在留期限がある外国籍の方
在留期限がある方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期限までとなっています。
マイナンバーカードの有効期限は、自動的には延長されません。
在留期限を更新された場合は、更新前の在留期間の満了日までにマイナンバーカードの延長手続きをしてください。
【必要なもの】
・更新済の在留カード
・マイナンバーカード
手続きをされなかった場合、マイナンバーカードは失効します。
失効後、マイナンバーカードの再交付を希望される場合は有料となりますので、ご注意ください。
特例期間延長(在留期間更新中で、新しい在留カードが手元にない場合)
在留期間の満了日までに新しい在留期限が決まらない場合は、現在の在留期間の満了日までに、2か月間の延長申請をすることができます。該当される方は、以下のものをお持ちください。
【必要なもの】
・在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが記載されているもの、または、オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール(印刷してお持ちください)
・マイナンバーカード
この場合も、後日在留期限を更新された場合は、マイナンバーカードを延長した日の末日までに手続きをしてください。
在留期限がない外国籍の方(特別永住者、永住者など)
在留期限がない外国籍の方で18歳以上の方は、日本人と同様に、カードが作成された日から10回目の誕生日までが有効期限となります。また、18歳未満の方はカードが作成された日から5回目の誕生日までが有効期限となります。
手続き方法はこちら
をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの外国人の皆様へ ~リーフレット~
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