マイナンバーカード(個人番号カード)及び電子証明書(暗証番号)の更新について
有効期限について
マイナンバーカード(個人番号カード)と電子証明書(暗証番号)にはそれぞれ有効期限があります。

※令和4年3月31日以前は20歳
㊟在留外国人は、上記の有効期限と異なる場合があります。
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカード本体の有効期限は、下図の位置に印刷されている日付で確認できます。

㊟マイナンバーカードの有効期限満了後は、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。
電子証明書の有効期限
<令和4年3月31日までに作られた方>
・20歳以上で作られた方は、マイナンバーカード本体の有効期限から5年差し引いた日付となります。
<例>カードの有効期限 2030年4月1日 → 電子証明書の有効期限 2025年4月1日
・20歳未満で作られた方は、マイナンバーカード本体の有効期限が電子証明書の有効期限となります。
<例>カードの有効期限 2030年4月1日 → 電子証明書の有効期限 2030年4月1日
<令和4年4月1日以降に作られた方>
・18歳以上で作られた方は、マイナンバーカード本体の有効期限から5年差し引いた日付となります。
<例>カードの有効期限 2030年4月1日 → 電子証明書の有効期限 2025年4月1日
・18歳未満で作られた方は、マイナンバーカード本体の有効期限が電子証明書の有効期限となります。
<例>カードの有効期限 2030年4月1日 → 電子証明書の有効期限 2030年4月1日
㊟有効期限満了後は、e-Tax等の電子申請や健康保険証利用、コンビニでの各種証明書取得など使用できなくなります。
有効期限通知書について
有効期限の概ね2ヵ月~3ヶ月前に下図のようなお知らせが国から届きます。
どちらも90日前からお手続きが可能です
どちらの手続きなのかは、下図のように中の通知書に記載してあります。
※通知書がお手元にない場合も更新手続きは可能です。
※引っ越しなどのお手続きの時期によっては、届かない場合もあります。
※お手続き後に行き違いで通知書が届く場合があります。
マイナンバーカード本体の更新手続き
マイナンバーカードの更新は以下のいずれかの方法で申請してください。
スマートフォンで申請
【申請方法】 1.スマホで顔写真を撮影(6カ月以内に撮影したものが有効です)
2.スマホで国から送付された有効期限通知書の中の申請書右下の交付申請用QRコードを読み取る
3.表示されたページに、メールアドレスを登録
4.メールアドレスに申請用のURLが届くので、顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了
※パソコンからも同じ要領で申請することができます。
郵送で申請
【申請方法】 1.有効期限通知書の中に入っている申請書に必要事項を記入
2.6カ月以内に撮影した写真を貼る
3.同封の封筒に入れて投函(封筒の有効期限内であれば切手は不要です)
市民課や各支所等の窓口で申請
市民課や各支所、日奈久出張所の窓口では、マイナンバーカード用の写真を無料でお撮りしています。
ご自身で申請が難しい方や職員に相談しながら申請されたい方は、各窓口をご利用ください。
各窓口で顔写真付きの公的証明書などで本人確認ができた場合は、カードを郵送で送付することもできます。
【必要なもの】(1)本人確認書類
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど
2点必要なもの:健康保険証・介護保険証・こども医療費受給資格者証・年金手帳等、氏名と生年月日の記載された診察券など
※有効期限のあるものについては期限内のもの
(2)国から送付された有効期限通知書
※お忘れでも手続きは可能です。
代理での申請
電子証明書の更新手続き
本人が申請する場合のご準備いただくもの
・マイナンバーカード
・国から送付された有効期限通知書 ※お忘れでも手続きは可能です
・カード交付時に設定した暗証番号 ※暗証番号をお忘れの場合は窓口で再設定ができます
代理人に更新手続きをお願いする場合
更新する本人が有効期限通知書添付の照会書兼回答書(※)に必要事項をご記入いただき、同封の封筒に封入封かんの上、市民課や支所及び日奈久出張所に代理人が持参来庁していただいてのお手続きとなります。
※代筆される際は、利用者の氏名欄(2か所)に本人(利用者)による署名又は記名押印が必要です。
記入例 : 八代 太郎 ㊞
【必要なもの】 ・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの本人確認書類1点(免許証、マイナンバーカード等)
・照会書兼回答書 ※国から送付された有効期限通知書
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合は、カードの再交付申請が必要となります。
※詳細は「マイナンバーカードの紛失と再交付申請について」
をご確認ください。