マイナンバーカードの再交付の際に、マイナンバーカードの紛失・廃止届の記入で必要となります。
・遺失届の受理番号
・遺失届を提出した警察署の連絡先
一時停止後にカードが見つかった場合
マイナンバーカードの一時停止の連絡をした後に、カードが見つかった場合には、カード機能の一時停止を解除することができます。 次のものをお持ちになって、市民課窓口または各支所窓口で手続きを行ってください。
・見つかったマイナンバーカード
・本人確認書類
※マイナンバーカードの機能の一時停止をすると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効します。
署名用電子証明書を引き続きご利用される方は、一時停止解除の手続きの際に署名用電子証明書の新規発行の手続きも併せて行われて下さい。
マイナンバーカードの再交付申請
マイナンバーカードを紛失してしまった場合、市民課窓口にて再交付申請をすることができます。申請受付後、マイナンバーカード交付の準備が
でき次第(約1か月後)、交付通知書をご自宅に送付します。交付通知書を受け取られたら、本人が再度市民課窓口(各支所窓口含む)にご来庁
いただき、マイナンバーカードをお受け取り下さい。
本人が手続きする場合にご準備していただくもの
・本人確認書類
・手数料 1,000円(マイナンバーカード 800円、電子証明書 200円)
※手数料はマイナンバーカードを受け取る際に必要です。
・遺失、盗難届の受理番号の控え(自宅外で紛失、盗難にあった場合)
代理人が手続きする場合
・代理での申請には別途必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。