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マイナンバーカードの返納方法

最終更新日:

マイナンバーカードの返納

以下の事由の場合、返納届を添えてマイナンバーカードを返納する必要があります。

・マイナンバーカードの有効期限が満了した場合

・紛失による再交付後、旧カードが見つかった場合

・国外に転出する際、継続利用の希望がない場合

・本人希望の場合※この場合で、後日再発行を希望される際は有料となります。

なお、亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありません。

返納手続きに必要なもの

【本人による手続き】

 ・返納するマイナンバーカード

 ・本人確認書類(返納するマイナンバーカードが廃止になっている場合は必要です)

        本人確認はA1点またはB2点(参照別ウィンドウで開きます)で確認を行います。

  有効期限があるものについては、有効期限内のもののみ確認が可能になります。

  A・Bどちらもない方はマイナンバー係までお電話ください。


【法定代理人(本人が15歳未満または成年・未成年被後見人)による手続き】

 ・返納するマイナンバーカード

 ・代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)

 ・法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)

  同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は不要です。


【法定代理人以外による手続き 】

 ・返納するマイナンバーカード

 ・代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)

 ・委任状※任意様式で構いません。但し、代筆される場合は、「本人の氏名」の隣に「(代筆者名)」を記載してください。

  また、記名押印のほか、本人の拇印でも有効です。

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