給与支払報告書(総括表・個人明細書)の提出をお願いします
〇従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、退職者、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、市町村長に提出していただきます。(地方税法第317条の6)
【定額減税についての注意点】
年末調整を行った場合、個人別明細書の適用欄に、実際に控除した定額減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額」、控除しきれなかった金額を「控除外額」としてそれぞれ記載してください。(下の例1をご参照ください。)
年末調整を行っていない場合は、記載不要です。
また、給与受給者が同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する場合、「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。(下の例2をご参照ください。)
総括表について
〇『八代市指定の総括表』は、あらかじめ「特別徴収」「普通徴収」に分けています。
令和7年度に、給与から市県民税の差引ができる方々 (退職・休職、乙欄、1年未満の短期雇用者、給与支払いが 不定期な従業員等以外の方は対象となります) | 総括表は「特別徴収」を付けてください |
退職等の理由により、市県民税の差引ができない方々 | 総括表は「普通徴収」を付けてください |
※普通徴収になる理由は以下のとおりです。
a… 退職者または1年未満の短期雇用者
b… 他事業所で特別徴収・乙欄
c… 給与支払いが不定期な従業員の方など
・給与の支払いが2ケ月に1回や年間4回など、毎月給与の支給がない方。
(アルバイト・パート・役員についても、毎月支給がある方は特別徴収となります)
d… 事業専従者
e… 総受給者数が2名以下の場合
それぞれの 給与支払報告書の摘要欄 にも、普徴理由の略号(a~e)の記入をお願いします。
eLTAXでご提出いただく場合も同様です。摘要欄に略号をご入力ください。
摘要欄に略号の記載がなかった場合、普徴理由が確認出来ませんので、特別徴収とさせていただくこともございます。ご注意ください。
〇八代市指定以外の総括表をご利用になる場合は、総括表に「特別徴収」、「普通徴収」の別を明記してください。
※『八代市指定の総括表』のダウンロード
- 〇納付書が必要な事業所は、『必要』に〇をつけてください。
- ※『不要』に〇をつけると納付書を送付しませんのでご注意ください。
給与支払報告書記入の際の留意事項
< 留意事項 >個人番号(マイナンバー)の記入が必要です | ※給与支払報告書にはマイナンバー( 個人番号)の記入が必要です
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住所、氏名フリガナ、生年月日まで記入してください | 同姓同名がおられますので、誤課税防止のために必ずお願いします |
「住所」は、令和7年1月1日に、実際、住んでいる所です | 原則は住民登録地となりますが、生活の本拠地を住所とみなします 例)単身赴任している人が、毎週勤務日以外には八代市の家族の元に帰り生活している場合は、八代市が「生活の本拠地」となり「住所」となります |
控除対象扶養親族欄の記入をお願いします | ※控除対象配偶者、控除対象扶養親族の名前を必ず記入してください。 ※給与支払報告書には扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記入も必要です ※扶養控除の対象とならない16歳未満(H21.1.2以降に生まれた者)の方も「16歳未満の扶養親族欄」に必ず記入してください (住民税では非課税の判定に使用します) |
前職合算がある場合は、摘要欄に、前事業所、給与額等を記入してください | 二重課税を防ぎます |
生命保険料支払額の記入をお願いします | 記入漏れがあると控除が受けられない場合があります |
普通徴収として提出される場合は、適用欄に該当する理由を記入してください | 普通徴収総括表にあります普通徴収の理由(a〜e)のうち、該当する略号を個別にご記入願います |
給与支払者の個人番号又は法人番号の記入が必要です | ※給与支払報告書には給与支払者のマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記入も必要です |
マイナンバー制度施行に基づく給与支払報告書の提出時の本人確認について
〇令和7年度給与支払報告書(令和6年分)および給与支払報告書総括表にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要です。
本表を提出する際は、個人事業主の方についてはマイナンバー及び身元確認書類の提示が必要となります。(法人については、確認は不要です。)
eLTAXで提出される事業所・事業主の皆様へ
eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、電子データ(電子署名ありの正本)での受け取りを選択できます。また、令和6年度から、納税義務者用の通知についても電子データでの受け取りが選択できるようになりました。
eLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について
令和3年1月1日以降に市町村へ提出する分給与支払報告書について、前々年の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、
eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
eLTAXでの提出のお願い
本市ではeLTAXでの提出を推進しております。インターネットを通じて簡単に手続きを行うことができます。
大変便利なeLTAXをぜひご利用ください。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等、詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。
提出後によくある質問
Q) 給与支払報告書の提出後に退職等の異動があった場合は?
A)特別徴収の異動届を提出してください。
Q)給与支払報告書の提出後に訂正・追加等があった場合は?
A)摘要欄に、「追加分」「訂正分」と表記し、再提出してください。