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宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴うハザード情報の入手方法について

最終更新日:

宅地建物取引業者の皆様へ(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う重要事項説明等について)

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和2年8月28日施行)により、重要事項説明の対象項目として、「水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」が追加されました。
 

ハザード情報について

・洪水について
 水防法第14条に基づきハザードマップを作成し、公開しています。

・高潮について
 水防法14条の3に基づく区域指定はされておりませんが、熊本県が公表している高潮浸水想定区域をハザードマップに掲載しています。

・雨水出水(内水)について
 水防法第14条の2に基づきハザードマップを作成し、公開しています。
 

ハザード情報の入手方法について

・宅地又は建物の購入者等に対する重要事項説明については、Web版の「八代市防災マップ」をご利用ください。
 

宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

・概要及びQA等については、国土交通省のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。


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