八代市が指定する特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の各種届出書類は以下のとおりです。
なお、このページの内容は、更新時点で国及び熊本県から示されている情報を元に作成しています。今後公布される省令等の内容によっては、提出書類等を変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
各種変更届出について
加算に関するもの
- 算定される単位数を上げる場合は変更する前月の15日前まで、算定される単位数を下げる場合は変更後10日以内までに届出が必要です。
- 《届出に必要な書類》
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- ※今後、新規申請、更新申請、休止・廃止の届出に必要な様式を掲載予定です。