八代市が指定する特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の各種届出書類は以下のとおりです。
なお、このページの内容は、更新時点で国及び熊本県から示されている情報を元に作成しています。今後公布される省令等の内容によっては、提出書類等を変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(参考)申請・届出時期の目安 申請・届出 | 申請・届出の内容 | 提出期限 |
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新規指定申請 | 新規で事業を行うとき。 申請者(法人)を変更するとき。 | 事業開始予定の1ヶ月半前まで ※事業開始予定の2ヶ月半前までに要相談 |
変更届出 | 申請・届出事項に変更があるとき。 | 変更した日から10日以内 |
給付費算定に関する届出 | 加算等に変更があったとき。 新たな加算を算定するとき。 | 算定する単位数を上げる場合:変更する前月の15日まで 算定する単位数を下げる場合:変更後10日以内 |
更新申請 | 指定の更新をするとき。 | 更新予定日の1ヶ月半前まで |
休止・廃止届出 | 事業を休止・廃止するとき。 | 休止・廃止予定日の1ヶ月前まで |
再開届出 | 休止していた事業を再開するとき。 | 再開した日から10日以内 |
新規指定申請について
事業開始の1ヶ月半前までに申請が必要です。事業開始予定の2ヶ月半前までに障がい者支援課へご相談ください。
申請に必要な書類
提出方法
原則、電子メール
・事前にご相談いただき、指定したメールアドレスへご提出ください。
・各種証明書はスキャンしたデータをPDFでご提出ください。
変更届出について
変更した日から10日以内に届出が必要です。
届出に必要な書類
提出方法
原則、電子メール
・事前にご相談いただき、指定したメールアドレスへご提出ください。
・各種証明書はスキャンしたデータをPDFでご提出ください。
給付費算定に関する届出について
算定する単位数を上げる場合は変更する前月の15日まで、算定する単位数を下げる場合は変更後10日以内までに届出が必要です。
届出に必要な書類
提出方法
原則、電子メール
・事前にご相談いただき、指定したメールアドレスへご提出ください。
・各種証明書はスキャンしたデータをPDFでご提出ください。
更新申請について
指定特定相談支援事業者等は6年ごとに更新手続きが必要です。更新予定日の1ヶ月半前までに必要書類をご提出ください。
申請に必要な書類
原則、電子メール
・事前にご相談いただき、指定したメールアドレスへご提出ください。
・各種証明書はスキャンしたデータをPDFでご提出ください。
廃止・休止の届出について
廃止・休止予定日の1ヶ月前までに届出が必要です。概ね1ヶ月前までに障がい者支援課へご相談ください。
届出に必要な書類
提出方法
原則、電子メール
・事前にご相談いただき、指定したメールアドレスへご提出ください。
休止していた事業を再開するとき
再開してから10日以内に届出が必要です。概ね1ヶ月前までに障がい者支援課へご相談ください。
その他届出等について
契約内容報告書の提出について
利用者と新しく契約を締結したとき、契約を終了したときは、概ね1ヶ月以内に報告書をご提出ください。
モニタリング実施月を変更する場合の届出について
モニタリング実施月を変更する場合は、事前に届出書の提出が必要です。
給付費の過誤調整について
国保連へ請求し、支払が決定した請求明細書等について、取下げ等を希望される場合は、過誤調整を行う月の前月末日までに過誤調整依頼書をご提出ください。