要介護認定申請からサービス利用まで
介護サービスを受けるためには、どれくらいの介護が必要かを判定する「要介護認定」を受ける必要があります。「要介護認定」の申請から、介護サービス利用までをご案内します。
介護保険の被保険者になる方について
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1.介護サービスが必要になったら、申請をお願いします
〈申請場所〉市役所介護保険課または各支所介護保険担当課
〈手続きに必要なもの〉
【本人が申請される場合】
(1)介護保険被保険者証
(2)医療保険被保険者証
ただし、40歳〜64歳の人は、特定の疾病に該当していることが要件となります。
(3)本人のマイナンバーカード・個人番号通知カード
【代理人が申請される場合】
上記の本人申請時に必要なもの(1)~(3)
(4)代理人の本人確認書類
※代理人が申請される場合、本人のマイナンバーカード・個人番号カードは写しを提示してください。
※代理権の確認書類として(1)がない場合は、再交付申請が必要ですので、申請者本人の委任状の提出または健康保険証、身障者手帳等の提示が必要となります。
※申請手続きは、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできますので、ご相談ください。
【本人・代理人の本人確認書類について】
○顔写真のあるもの(1点):運転免許証、身障者手帳、介護支援専門員証、パスポートなど
○顔写真のないもの(2点):介護保健被保険者証、健康保険証、年金手帳、個人番号通知カードなど
※なお、郵送による申請の場合は、(1)介護保険被保険者証は「原本」を、 (2)医療保険被保険者証、(3)本人のマイナンバーカード・個人番号通知カード及び(5)代理人の本人確認書類は「写し」を申請書に同封し、郵便窓口から「簡易書留」などで郵送してください。
〈申請の時期〉介護サービスの利用を希望するとき。なお、要介護認定は申請日にさかのぼり適用されます。
※入院中の場合
入院直後や点滴・酸素吸入などの急性期の治療が行われている間は、訪問調査や主治医意見書の記載ができません。状態が安定し、退院の目途が立ってから申請してください。
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2.訪問調査を行います/主治医意見書を取り寄せます
〈訪問調査〉
認定調査員が自宅や入所先などを訪問し、実際に身体の動きを確認したり、日頃の心身の状態や日常生活動作の様子などを聞き取りする調査を行います。
〈主治医意見書〉
市役所が、申請書に記入されたかかりつけの医師に、本人の心身の状態や介護が必要となる要因となった病気などについて意見を求めます。
3.審査判定を行います
訪問調査結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定を行います。その後、医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会を開き、一次判定結果や主治医意見書、訪問調査の特記事項などを基に、どれくらいの介護が必要かを審査・判定します。
4.結果をお知らせします
介護認定審査会の判定に基づき「認定結果通知書」と、要介護状態区分などと認定の有効期間が記載された「介護保険被保険者証」が30日ほどで届きます。ただし、訪問調査日や主治医意見書が届いた日により、前後することがあります。
5.サービスの利用について
居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに依頼し、ケアプランを作成してもらい、サービス提供事業者と契約してサービスを利用します。
施設サービスの利用をお考えの場合は、担当のケアマネージャーまたは直接、施設へご相談ください。
6.すでに認定を受けている方について
認定には有効期間がありますので、引き続きサービスの利用をお考えの場合は、申請が必要です。
申請から結果までの流れは、上記に同じです。※有効期間が終了する60日前から申請ができます。
【申請・問合せ先】
本庁 介護保険課(審査認定係)33−4438
坂本支所地域振興課 45−2213
千丁支所地域振興課 45−5183
鏡支所地域振興課 52−7836
東陽支所地域振興課 65−2113
泉支所地域振興課 67−2113