精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいの状態にある方の社会参加・社会復帰・自立を促進するために交付されるものです。
この手帳を取得することにより、さまざまな福祉サービスが利用しやすくなります。
障がいの程度は、重い方から順に1級から3級まで分けられています。有効期間は2年間です。
申請に必要なもの
〇新規申請
(1)診断書による申請の場合
・障害者手帳申請書
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
・写真(縦4cm×横3cm、1年以内のもの)
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
- ※診断書は、熊本県の書式による診断書でご提出してください。
- (2)障害年金受給(精神障害を事由とする)による申請の場合
・障害者手帳申請書
・同意書
・写真(縦4cm×横3cm、1年以内のもの)
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
〇更新申請、等級変更申請
・必要書類は新規申請と同じ(ただし、更新申請は写真不要)
※有効期間を延長する場合は、2年ごとに申請が必要です。有効期間の3か月前から手続きができます。
※診断書は、熊本県の書式による診断書でご提出してください。
〇再交付申請(破損、紛失、更新欄の満了、顔写真の変更)
・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm、1年以内のもの)
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
- ・障害者手帳(紛失の場合は不要)
〇住所・氏名変更
(1)県内間の住所変更(熊本市除く)、氏名変更
・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
- ・障害者手帳
(2)県外からの転入による住所変更(熊本市含む)
・障害者手帳申請書
・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm、1年以内のもの)
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
- ・障害者手帳
〇死亡・その他理由による返還
・精神障害者保健福祉手帳返還届
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
- ・障害者手帳
※郵送での申請も可能です。手帳の交付を郵送で希望される場合は、上記必要書類に加えて、簡易書留代を含めた434円分(令和6年10月1日以降は460円分)の切手を貼付した返信用封筒を同封し送付ください。(返還の場合は不要)