固定資産税における償却資産とは
固定資産税は土地や家屋のほかに、会社や個人で事業を営むために所有している構築物、機械、器具、備品などの資産(償却資産)についても課税の対象となります。また、これらの償却資産は、事業の用に供する資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
例えば、構築物(店舗内装、外構工事、舗装路面、ビニールハウス、暗渠工事等)、機械及び装置(各種製造加工機械、土木建設機械、農業用機械、太陽光発電設備等)、船舶、車両及び運搬具(大型特殊自動車等)、工具・器具及び備品 等をいいます。
償却資産は土地や家屋のように不動産登記簿等での把握が困難なことから、地方税法の規定により毎年1月1日現在における所有の状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告しなければなりません。
「事業の用に供する」とは
●「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいうものであって、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることは必要とされていません。そのため、いわゆる公益法人(公益財団法人、公益社団法人等)の行う活動についても事業に該当します。
したがって、例えば企業の所有する社宅・寮その他の福利厚生施設などの器具備品、構築物なども償却資産として課税対象になります。
●「事業の用に供する」とは、「事業を行ううえで、使用(利用)する」という意味です。そのため、同じ資産であっても「家庭専用として使用されている資産」や「商品として陳列されている資産」は「事業用に供されている資産」とはいえません。
ただし、一つの資産を事業用にも家庭用にも使用している場合には、たとえ事業用に使用する割合が家庭用に使用される割合よりも小さい場合でも、その資産全体が償却資産の課税客体となります。
●「事業の用に供する」主体については、必ずしも所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用することを要件とするものではありません。所有者自身は事業を行わず、これを他の者に貸し付けて、その他の者がこれを事業の用に供している場合等においても、償却資産として課税客体となります。
申告の対象とならない資産
1.耐用年数が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満の償却資産で損金算入したもの
2.取得価額が20万円未満の償却資産で3年間の一括償却をしたもの
3.自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
(トラクター、コンバイン等の乗用型で最高速度が35km以下のもの等)
4.無形固定資産(特許権、営業権、ソフトウェア等)
5.書画、骨董品などの時間の経過と共にその価値が増大するもの
6.繰延資産(創立費、開業費等)
※ 3.の対象となる資産の付属品についても申告は不要です。
(トラクター用アタッチメント、取り外しができないカーナビ等)
(参考)少額資産の取扱いについて
(参考)国税の取扱いとの比較
家屋と償却資産の区分について
家屋の附帯設備(建築設備)の中にも、家屋に含めず、償却資産として取り扱うものがあり、判定が困難な場合があります。
「家屋と償却資産の所有者が同じ」で、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高める」ものについては、家屋の課税客体となります。しかし、家屋と償却資産の所有が同じ場合でも、特定の生産又は業務用設備(動力配線設備、受変電設備等)等については、償却資産の課税客体となります。
また、「家屋の附帯設備であって、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するために取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(=特定附帯設備)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして、償却資産として固定資産税を課することができます。
(参考)家屋と償却資産の区分表
税額等の算出方法
1.評価額の算出方法
申告していただいた資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき1品ごとに算出します。
前年中に取得した資産 | 前年前に取得した資産 |
取得価額 ×( 1− r × 1 / 2 ) | 前年度の評価額 ×( 1− r ) |
r : 耐用年数に応ずる減価率(下表参照)
※算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
耐用年数に応ずる減価率表
耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 |
2 | 0.684 | 9 | 0.226 | 16 | 0.134 | 23 | 0.095 | 30 | 0.074 | 37 | 0.060 |
3 | 0.536 | 10 | 0.206 | 17 | 0.127 | 24 | 0.092 | 31 | 0.072 | 38 | 0.059 |
4 | 0.438 | 11 | 0.189 | 18 | 0.120 | 25 | 0.088 | 32 | 0.069 | 39 | 0.057 |
5 | 0.369 | 12 | 0.175 | 19 | 0.114 | 26 | 0.085 | 33 | 0.067 | 40 | 0.056 |
6 | 0.319 | 13 | 0.162 | 20 | 0.109 | 27 | 0.082 | 34 | 0.066 | 41 | 0.055 |
7 | 0.280 | 14 | 0.152 | 21 | 0.104 | 28 | 0.079 | 35 | 0.064 | 42 | 0.053 |
8 | 0.250 | 15 | 0.142 | 22 | 0.099 | 29 | 0.076 | 36 | 0.062 | 43 | 0.052 |
※減価残存率表 資料5 減価残存率表.pdf (PDF:57.3キロバイト)
2.免税点 全資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
但し、申告は必要です。
3.償却方法 固定資産税における減価償却の算定方法は定率法に統一されています。
4.税額の計算方法
税額(100円未満切り捨て)=課税標準額※の合計(1000円未満切り捨て)× 税率 |
※課税標準額の特例の適用を受ける場合以外は、評価額=課税標準額となります。
提出は、「郵送」又は「窓口への持参」どちらでも結構です。
「郵送」の場合・・・『八代市役所資産税課償却資産係』宛にお願いします。
申告書(控用)に受理印が必要な場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封
してください。
「窓口への持参」の場合・・・八代市役所2階・資産税課又は各支所の担当窓口にご提出ください。
また、地方税法ポータルシステム【 eLTAX(エルタックス) 】を利用した、インターネットによる申告も受け付けています。利用届出ほかエルタックスに関しての詳しい内容は、エルタックスホームページにてご確認ください。
● eLTAX(エルタックス)ホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/(外部リンク)○申告書の入手方法 申告書が届かない、種類別明細書が不足している場合等は、担当窓口にお尋ねください。
また、ホームページから白紙の申告書及び種類別明細書をダウンロードしていただいても結構です。
○お願い 提出期限(1月31日)直前になりますと窓口が混雑しますので、早めの提出にご協力ください。
申告されなかった場合、又は虚偽の申告をされた場合
正当な理由がなく償却資産の申告をされなかった場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をされますと、同法第385条の規定により罰金等を科せられることもありますので、期限内に正しく申告してください。
実地調査について
地方税法第408条の規定に基づき実地調査を行っております。資料の提出や調査の立会いに御協力をお願いします。
また、申告内容に疑義があった場合や申告がなかった場合などは、電話等でお尋ねしたり、窓口においでいただくことがあります。
過年度への遡及について
申告漏れ等の償却資産につきましては、申告していただいた現年度だけではなく、資産の取得年次に応じて、過年度まで遡及する課税対象となりますので、あらかじめご了承ください。
税金が軽減される資産(課税標準の特例)
下記の「償却資産に係る課税標準の特例規定等一覧表」をご覧いただき、特例に該当する場合は、申告書に『特例申請書』と関係書類を添付して提出してください。
『特例申請書』につきましては、ホームページからダウンロードしてください。(窓口にも用意しています。)
●償却資産に係る課税標準の特例規定等一覧表(令和6年度)
特例率につきましては、市町村によって異なるものもございますので、ご不明な点は資産税課までお尋ねください。
●償却資産特例申請書
下記の『地方税法第348条』をご覧いただき、規定する一定の要件を備えた償却資産については、八代市役所2階の資産税課までお問い合わせください。非課税の申告をされる場合は、『固定資産税非課税申告書』及び関係資料等を提出していただきます。
●地方税法第348条抜粋
関連ファイル
●償却資産(固定資産税)の申告について(手引き)
●別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表
資料11 償却資産申告書(白紙).pdf (PDF:191.3キロバイト)