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展示住宅(モデルハウス)の建築確認申請の取扱いについて

最終更新日:
 本市では、展示住宅(モデルハウス)について下記のとおり取扱いますので、建築計画の際はご留意ください。

1.主要用途
  建築確認申請における主要用途は、「住宅展示場」もしくは「モデルハウス」とし、建築物用途コードは08470(事務所)とする。
  用途規制上は、事務所として取扱う。

2.一般構造・建築設備・避難施設等
 (1)採光及び換気(法第28条第1項及び第2項)
    住宅に係る規定を準用する。
 (2)階段の構造について(令第23条)
    住宅に係る規定を準用する。
 (3)無窓の検討
    商談等事務を行う部分は居室として取り扱い
    排煙無窓の検討を行うこと。
 (4)型式適合認定(法第68条の10~)
    認定・認証等を受けている建築物については、認定証を添付すること。
    なお、当該認定証中に記載されている型式の用途等が条件に適合していること。
 (5)非常用照明(令第126条の4)
    居室から避難経路上にある階段、廊下、出入り口(玄関)等に設置すること。
    この場合、平成12年告示第1411号は適用できない。
 (6)建築物内に設ける給水のための配管設備
    住宅展示場への来場者への接客および清掃に必要とする1箇所に限り
    設置することができる。
 (7)消防同意(法第93条)
    必要。
 (8)延焼のおそれのある部分(法第2条第6号)
    一団地認定を受けた住宅展示場内の場合は、
    一団地内の敷地境界線からではなく、
    一団地内の建築物相互の外壁の中心線からの距離による。
 (9)一団地認定を受けた住宅展示場の申請敷地(法第86条第1項)
    確認申請上の敷地については、仮想敷地単位で行うものとし、
    申請書は下記の要領で記載すること。
    ①道路幅員、接道長さの欄には「一団地認定に基づく主通路」、
     「一団地認定に基づく副通路」、「一団地認定に基づく有効な広場」等と記入。
    ②床面積、敷地面積、建蔽率、容積率等についても仮想敷地単位で記入。
    ③配置図は、隣接する建築物相互の外壁間の距離を明示し、
     仮想敷地内の配置図の他に一団地認定区域全体の区画図も添付し、
     当該仮想敷地が分かるように表示すること。
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