マンション長寿命化改修に伴う固定資産税の減額について
一定の要件を満たすマンションに、長寿命化工事が行われた場合、改修の翌年度の固定資産税額(1住戸あたり床面積100平方メートル相当分までに限る)の3分の1が減額されます。
【1】一定の要件を満たすマンションとは
(1) 築20年以上が経過していること
(2) 総戸数が10戸以上であること
(3) 過去に長寿命化工事を行っていること
(4)長寿命化工事実施のため必要な修繕積立金を確保していること
*具体的には2つの場合が考えられます
・管理計画認定マンションで、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた場合
・市の助言・指導を受けて、長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引上げを行った場合
※八代市マンション管理計画認定制度はこちらを参照ください。https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00321183/index.html
【2】長寿命化工事の要件
(1)次の(ア)~(ウ)が全て実施された工事であること
※各工事は一つの工事請負契約により、一体として行われる工事であることが必要です
(ア)建物の外壁の修繕または模様替(外壁塗装等工事)
(イ)直接外気に開放されている廊下、バルコニーなどの防水の修繕または模様替(床防水工事)
(ウ)屋上部分、屋根またはひさしなどの防水の修繕または模様替(屋根防水工事)
(2)工事は、令和5年4月1日~令和7年3月31日に完了すること
【3】 減額される期間
長寿命化工事が完了した年の翌年度分
【4】 減額を受けるための手続き
長寿命化工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して、市へ申告してください。
●(共通)必要書類
(ア)大規模の修繕証明書またはその写し
(イ)過去工事証明書またはその写し
(ウ)当該マンションの総戸数が分かる書類
●管理計画認定マンションの場合
(エ)管理計画の認定通知書(変更認定通知書)またはその写し
(オ)修繕積立金引上証明書またはその写し
●助言・指導を受けて長期修繕計画を見直した場合
(カ)助言・指導内容実施等証明書またはその写し
マンション長寿命化促進税制の内容及び添付書類様式等、国土交通省のホームページに掲載されています。下記リンクより参照ください。
<注意>
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修及び長期優良住宅化改修を実施した場合の固定資産税額の減額措置の対象となった年度に適用を受けることはできません。別の年に適用を受けることは可能です。
【5】 申告先
本庁舎2階資産税課