〇介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新(期間短縮)について
事業を継続するためには、6年ごとに指定の更新が必要ですが、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについては、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済みの同種のサービス(訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護と通所介護相当サービス)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。
更新に係る申請の受付期間は、指定有効期間満了日の二か月前までとしています。更新前に八代市から更新についての案内文書を送付しますので、必要書類を作成してください。
〇指定更新有効期限を合わせる場合の例
※介護サービス又は相当サービスの指定更新が行われる際に指定有効期間の満了日を合わせることができます。
〇指定更新有効期限を合わせるメリット・デメリット
【メリット】
・介護サービスと相当サービスの必要書類を一体的に作成することによる事務の簡素化。
・必要な書類の一部省略。
…地域密着型サービスと相当サービスで必要な添付書類を兼ねることができる。
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- ・指定更新時期の把握が容易になる。
【デメリット】
・初回に限り、相当サービスの指定有効期間が短くなる。
〇指定更新有効期限を合わせる際の必要書類
・指定更新期間短縮申出書
※地域密着型サービス事業所の指定更新時に必要な添付書類については、下記「指定更新関係書類」にてご確認をお願いします。
〇指定更新関係書類
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0037143/index.html
上記URL先のページにて必要書類を確認してください。