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八代市で管理している港湾(鏡港・日奈久港)施設の利用について

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  • 八代市で管理している港湾(鏡港・日奈久港)施設の利用について

     

    市で管理している港湾を使用または占用する場合は、申請書を提出し、事前に許可等を受ける必要があります。

    許可を受けた人は、港湾施設の種類及び区分に応じた料金を前納していただくことになります。(占用・使用料については減免・免除される場合もあります)

    なお、船舶係留施設へプレジャーボートを係留する場合、水域の適正な管理に支障とならない範囲において許可を行っています。

    ※港湾区域内の水域・陸域の適正な管理に支障がある場合は、使用・占用をお断りする場合があります。

     

     それぞれのケース毎の申請書については以下のとおりです。

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  • 〇 浮桟橋及び物揚場を利用したい場合

  • 〇 荷さばき地及び野積場を利用したい場合

〇 港湾施設用地を利用したい場合

〇 港湾施設用地の利用に変更があった場合

〇 港湾区域内の水域又は公共空地の占用を行う場合

〇 原状回復が必要な場合


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