この制度は、実施機関等(市長、行政委員会等をいいます。)が保有している公文書の閲覧や写しの交付を行う制度で、八代市情報公開条例に基づき行われています。
本市では、公開請求に対し原則公開という基本的枠組みのもと、公開決定等に当たっては、必要に応じて有識者への意見聴取を行うこととし、公正で透明性のある制度運営に取り組んでいます。
情報公開制度の基本的な考え方
・公開を原則として、公開することができない情報は最小限とします。
・個人に関する情報は、最大限に保護するため、原則非公開とします。
・公開決定等に対する救済機能として、第三者により構成する八代市情報公開審査会を設置しています。
・公開請求の窓口を一元化し、利用しやすい制度としています。
情報公開請求について
公開請求の対象となる「公文書」
実施機関等の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(電磁的記録を含みます。)であって、組織的に用いるものとして、現在保有しているものが対象となります。
公開請求できる人
どなたでも請求できます。
公開請求の方法
「公文書公開請求書」に必要事項を記入していただき(押印は不要です)、⓵持参 ⓶郵送 ⓷電子メール により請求できます。
⓵持参:情報公開総合窓口(文書統計課文書法規係)又は各支所地域振興課にご持参ください。
⓶郵送:下記の宛先に郵送してください。
⓷電子メール:下記の電話番号又はお問合せフォームからお問合せください。
公開決定等について
- 公開請求を受けた日から原則として14日以内に公開決定等をし、書面で通知します。
- 公開決定等に当たり、必要に応じて、有識者への意見聴取を行うことがあります。
公文書の写しの受取・閲覧について
- 公文書の写しをお渡しする場所(閲覧場所)は、原則として情報公開総合窓口(文書統計課文書法規係)となります。
公文書の写しは、郵送で受け取ることもできます。
費用
閲覧は無料です。
写しが必要な場合は、A3サイズまで1枚につき10円(カラーは20円)をご負担いただきます。なお、郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。
公開することができない情報
- ・法令等で公開することができないと認められる情報
・個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
・法人等に関する情報であって、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
・協議、依頼、委任等に基づく情報であって、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
・公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
・審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
・事務事業に関する情報であって、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
公開決定等に不服がある場合
公開決定等に不服がある場合は、実施機関に対し行政不服審査法の規定により審査請求をすることができます。この審査請求があると、実施機関は、「八代市情報公開審査会」に諮り、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決をすることになります。
情報公開制度の運用状況