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情報公開制度のご案内

最終更新日:

八代市が保有する公文書についてどなたでも公開請求をすることができます。

公開請求の対象となる公文書
実施機関(市長、行政委員会等をいいます。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(電磁的記録を含みます。)であって、組織的に用いるものとして、現在保有しているものが対象となります。

公開請求できる人
どなたでも請求できます。

公開請求の方法
情報公開総合窓口(文書統計課文書法規係)又は各支所地域振興課で「公文書公開請求書」に必要事項を記入していただきます(押印は不要です)。
      • ワード 様式01公開請求書.docx 別ウィンドウで開きます(ワード:18.2キロバイト)
        PDF 様式01公開請求書.pdf 新しいウィンドウで(PDF:74.0キロバイト)

        公文書の写しの受取・公文書の閲覧まで
        公開請求を受けた日から原則14日以内に公開するかどうかを決定し、書面で通知します。
        公文書の写しをお渡しする場所(閲覧場所)は、原則として情報公開総合窓口となります。
        公文書の写しは、郵送で受け取ることもできます。

        費用
        閲覧は無料です。
        写しが必要な場合は、A3サイズまで1枚につき10円(カラーは20円)をご負担いただきます。なお、郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。

        公開できない情報
        八代市が保有する情報は原則として公開します。
        ただし、次に掲げるものは公開できません。

法令秘情報

法令等で公開できないとされている情報

個人情報

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの

法人等情報

法人等に関する情報であって、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの

国等協力関係情報

協議、依頼、委任等に基づく情報であって、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

公共の安全等維持情報

公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあると認められる情報

審議、検討等情報

審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

事務事業情報

事務事業に関する情報であって、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報


公開できない旨(非公開、部分公開)の決定に不服がある場合
公開決定等に不服がある場合は、実施機関に対し行政不服審査法の規定により審査請求をすることができます。この審査請求があると、実施機関は、「八代市情報公開審査会」に諮り、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決をすることになります。

情報公開制度の運用状況
PDF 平成24年度 情報公開 運用状況 新しいウィンドウで(PDF:128.9キロバイト)
PDF 平成25年度 情報公開制度 運用状況.pdf 新しいウィンドウで(PDF:190.1キロバイト)
PDF 平成26年度 情報公開制度 運用状況.pdf 新しいウィンドウで(PDF:189.9キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1815)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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