八代市が保有する公文書についてどなたでも公開請求をすることができます。
公開請求の対象となる公文書
実施機関(市長、行政委員会等をいいます。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(電磁的記録を含みます。)であって、組織的に用いるものとして、現在保有しているものが対象となります。
公開請求できる人
どなたでも請求できます。
公開請求の方法
情報公開総合窓口(文書統計課文書法規係)又は各支所地域振興課で「公文書公開請求書」に必要事項を記入していただきます(押印は不要です)。
様式01公開請求書.docx
(ワード:18.2キロバイト)
様式01公開請求書.pdf
(PDF:74.0キロバイト)
公文書の写しの受取・公文書の閲覧まで
公開請求を受けた日から原則14日以内に公開するかどうかを決定し、書面で通知します。
公文書の写しをお渡しする場所(閲覧場所)は、原則として情報公開総合窓口となります。
公文書の写しは、郵送で受け取ることもできます。
費用
閲覧は無料です。
写しが必要な場合は、A3サイズまで1枚につき10円(カラーは20円)をご負担いただきます。なお、郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。
公開できない情報
八代市が保有する情報は原則として公開します。
ただし、次に掲げるものは公開できません。
法令秘情報 | 法令等で公開できないとされている情報 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの |
法人等情報 | 法人等に関する情報であって、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの |
国等協力関係情報 | 協議、依頼、委任等に基づく情報であって、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの |
公共の安全等維持情報 | 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあると認められる情報 |
審議、検討等情報 | 審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの |
事務事業情報 | 事務事業に関する情報であって、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報 |