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八代市国民健康保険税の算出方法及び試算

最終更新日:

≪国保税の計算方法について≫

 国保税は、基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金課税額+介護納付金課税額で計算します。

国保税の納税義務者は、世帯主自身が国保加入者であるなしにかかわらず世帯主となります。ただし、国保税は加入者のみの税額により計算します。

 

基礎課税額(医療分)(所得割額+均等割額+平等割額)
  • 所得割額=〔(前年の総所得金額等)−(基礎控除43万円)〕×10.6%
  • 均等割額=国保加入者数×29,600円(未就学児は14,800円)
  • 平等割額=1世帯当たり22,000円

     ◎課税限度額は65万円です。

後期高齢者支援金等課税額(所得割額+均等割額+平等割額)

  • 所得割額=〔(前年の総所得金額等)−(基礎控除43万円)〕×3.3%
  • 均等割額=国保加入者数×9,300円(未就学児は4,650円)
  • 平等割額=1世帯当たり6,900円

     ◎課税限度額は22万円です。(※令和6年度より22万円→24万円に変更)


さらに世帯内に40歳以上65歳未満の国保加入者がいる場合は、下の介護分も合算します。(介護保険第2号被保険者といいます)
介護納付金課税額(所得割額+均等割額)

  • 所得割額=〔(前年の総所得金額等)−(基礎控除43万円)〕×2.7%
  • 均等割額=第2号被保険者数×14,900円
     ◎課税限度額は17万円です。

仮算定(第1期~第3期)
【普通徴収:納付書又は口座振替で納付
 前年度の国保税(年税額)の12分の1相当額が各期の税額
【特別徴収:年金からの差引による納付
前年度の第6期(2月)と同額(平準化該当世帯の場合は変更あり)
4月新規特別徴収開始の場合、前年度の国保税(年税額)の6分の1相当額が各期の税額

本算定(第4期以降)
国保税(年税額)は7月の本算定にて決定します。
そこで算定された国保税(年税額)から仮算定(第1期~第3期)の国保税を差し引いた額を第4期から第12期まで(特別徴収の場合は第4期~第6期)の
納期で納めていただきます。
【普通徴収】

1

2

3

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

11期

12期

4

5

6

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

仮 算 定

本 算 定

 

【特別徴収】

1

2

3

4期

5期

6期

4

6

8

10月

12月

2月

仮 算 定

本 算 定

 

 

保険税の軽減制度について≫

◆低所得世帯に対する軽減
 
 低所得世帯には、均等割額と平等割額の軽減が法で定められています。

◎均等割額、平等割額が7割軽減される世帯
【軽減判定所得】前年の総所得金額等≦43万円+10万円×(※給与所得者等の数-1)
 
◎均等割額、平等割額が5割軽減される世帯
【軽減判定所得】前年の総所得金額等≦43万円+加入者数×29万円+10万円×(※給与所得者等の数-1)
                           (※令和6年度より29万円→29.5万円に変更)
◎均等割額、平等割額が2割軽減される世帯
【軽減判定所得】前年の総所得金額等≦43万円+加入者数×53.5万円+10万円×(※給与所得者等の数-1)

                           (※令和6年度より53.5万円→54.5万円に変更)

※給与所得者等・・・給与所得者及び公的年金等の支給を受ける者

・加入者数には国保から後期高齢者医療制度へ移行された人も含みます。
・前年の総所得には、世帯主・国保加入者・国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の前年の所得を合算します。
・所得等の未申告がある場合は、軽減ができないことがあります。
・世帯主が変更となった場合は、軽減判定が見直されます。
 
 
◆非自発的失業者に係る減免
   非自発的理由により失業した人は、前年の総所得金額等の100分の30の額とみなして計算します。対象者などの詳細はこちらをご覧ください。

 

 

◆子育て世帯における軽減

   ・令和4年度から子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児に係る均等割額の2分の1を軽減します。

   令和5年度は平成29年4月2日以降に生まれたお子様が対象です。


 ・令和6年1月から、国保加入者で出産される方の出産前後の一定期間の国保税を軽減します。

 対象者などの詳細はこちらをご覧ください。

※この軽減額は「八代市国民健康保険税賦課決定通知書」の「年税額と課税明細」の表中「月割減額等」の欄に算入しています。

 

≪国保税の試算について

 国保ねんきん課では、国保税の試算を行っています。

 令和5年度の国保税試算には、世帯主及び国保加入者全員の令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の所得がわかるもの(源泉徴収票等)が

   必要です。

 また、以下のExcelファイルでも試算ができますのでご活用ください。

 ※試算表はあくまでも概算額です。実際の課税額とは異なることがあります。



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