非自発的に離職された方への軽減措置について
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方について、国民健康保険税及び高額療養費等の自己負担限度額が軽減される場合があります。
【対象者】
八代市国民健康保険に加入している離職日時点で65歳未満の方で、離職の際に交付された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由(数字2桁)が下記のいずれかであるもの
1 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
離職理由コード 11、12、21、22、31、32
2 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
離職理由コード 23、33、34
※以下の受給資格者証をお持ちの方は軽減対象者ではありませんのでご注意ください。
1 特例受給資格者証(季節的に雇用されるまたは短期雇用特例被保険者の方が所有)
2 高年齢受給資格者証(65歳到達以後に離職された方が所有)
【軽減措置の内容】
1 国民健康保険税
離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで、該当する方の給与所得を30/100 とみなして国民健康保険税を決定します。
2 国民健康保険でかかった医療費の自己負担限度額
離職日の翌日の属する月の翌月から翌々年度7月まで、該当する方の給与所得を30/100とみなして国民健康保険の高額療養費等の自己負担限度額を決定します。(ただし、離職日の翌日が1日であった場合は、その月から適用します。)
例 離職日が令和6年3月31日のとき |
国民健康保険税は令和6年4月分から令和8年3月分まで、自己負担限度額は令和6年4月分から令和8年7月分までの期間は、給与所得を30/100として決定します。 |
※ 給与所得以外は軽減されません。
※ 軽減措置を適用しても、国民健康保険税や自己負担限度額が変わらない場合もあります。
※ 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減措置は終了します。
【手続きに必要なもの】
軽減を受けるには申請が必要です。申請の際には、次のものをご用意ください。
1 該当する方の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(離職票や退職証明書では受付できません。)
2 八代市国民健康被保険者証
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がないと申請できませんので、紛失された方はハローワークで再発行の手続きをしてください。
お問い合せ先及び申請窓口
八代 | 国保ねんきん課 | 0965-33-4113(直 通) |
坂本 | 地域振興課 | 0965-45-2213(直 通) |
千丁 | 地域振興課 | 0965-45-5183(直通) |
鏡 | 地域振興課 | 0965-52-7836(直 通) |
東陽 | 地域振興課 | 0965-65-2113(直通) |
泉 | 地域振興課 | 0965-67-2176(直 通) |