公益通報者保護制度は、国民生活の安心・安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
八代市においては、公益通報者保護法に基づき、令和4年6月から、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、八代市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要領を制定し、公益通報(外部通報)の通報・相談窓口を設置しております。
また、八代市が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や県等、権限を持つ行政機関をご案内いたします。
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
下記の5つを満たすものです。
1.通報者が通報の対象となる事業者に雇用されている労働者であることのほか、必要と認められるその他の者であること。
2.通報に不正の目的がないこと。
3.労働者等が労務等を提供する事業者(労務提供先)(通報の対象となる事業者)で法令違反行為が生じ、
またはまさに生じようとしていることの通報であること。
4.通報内容が真実であると証明できるか、具体性や迫真性をもって説明できること。
※単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。
5.八代市が法令違反事実について処分または勧告等をする権限を有していること。
外部通報・相談窓口
外部からの通報を受ける窓口は、次のとおりです。
なお、匿名による通報は、本人確認および事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合があります。
「市民相談室」9時~15時45分(〒866-8601八代市松江城町1-25)※市役所2階
■その他、どこの行政機関に処分権限があるかについては、