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過疎地域における固定資産税の課税免除について

最終更新日:
 

過疎地域における固定資産税の課税免除について 

 過疎地域として指定された本市の区域(坂本町、鏡町、東陽町及び泉町)において、製造業、情報サービス業等、農林水産物販売業又は旅館業のために利用する資産を新設又は増設した場合は、「八代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。 

 

1 対象業種

●製   造   業
●情報サービス業等・・・情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売業、市場調査業など
●農林水産物販売業・・・坂本町、鏡町、東陽町及び泉町の地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料として製造・加工・調理など

           したものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業 (例:観光客向けの農林水産物の直売所、

                                 農家レストランなど)
●旅   館   業・・・旅館業法に規定する旅館・ホテル営業、簡易宿所営業(下宿業を除く)  

 

2 課税免除の対象

 令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等をした固定資産のうち、以下のものとなります。
家屋取得等した家屋のうち、上記1『対象業種』の事業のために直接利用する部分(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条又は第45条)の適用が受けられるものに限ります。)
土地取得から1年以内に、上記1『対象業種』の事業のために利用する家屋の建設に着手した場合における当該家屋の敷地(緑地等の環境施設等は除きます。)
償却資産上記1『対象業種』の事業のために直接利用する償却資産のうち機械及び装置(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条又は第45条)の適用が受けられるものに限ります。)(工具、器具及び備品は除きます。)

 

3 設備の取得額など

<事業区分別対象要件一覧表>

(A)事 業 区 分(B)資本金の規模(C)設備の取得額(D)取得方法
製造業、 旅館業~5,000万円500万円以上取得等
~1億円1,000万円以上新設・増設
1億円超2,000万円以上
農林水産物等販売業
情報サービス業等
~5,000万円500万円以上取得等
5,000万円超新設・増設

 ※取得額は、課税免除の対象となる資産の取得に要した金額です(なお、取得した土地も課税免除の対象となりますが、土地の取得額は上記表の(C)設備

   の取得額の判定に含まれません。)。
※取得額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定します。
※取得等とは、取得、製作、建設のことです。建物及びその附属設備の場合は改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含

   みます。
※新設とは新たに一つの生産設備を設けること、増設とは、既存の一つの生産設備に生産能力を増加させるためにする資本的支出のことです。
※個人の場合は、青色申告を行う方が対象となります。

 

4 申請期限

 取得した資産を利用して事業を開始した年の翌年の1月31日までに申請してください。
 

 

5 課税免除期間など

 申請後、最初に課税される年度から最大3年間、上記2『課税免除の対象』に該当する資産について全額を課税免除します。なお、免除を受けようとする場合、その年度ごとに申請書を提出していただきます。
 

 

6 申請手続き

 以下の申請書及び添付書類を、八代市役所資産税課に提出してください。
(申請書等)

ワード 02 過疎免除申請書補足用紙 別ウィンドウで開きます(ワード:24.8キロバイト)

(添付書類)
(1)登記簿抄本(又は履歴事項全部証明書)
(2)所得税青色決算申告書(個人の場合)又は法人税法施行規則別表16表(法人の場合)
   ※特別償却をしなかった場合、その理由書も添付する。
(3)償却資産申告書又は固定資産台帳
(4)家屋の平面図(設備平面図を含む)、償却資産の配置図、敷地である土地における家屋の配置が分かる図面
(5)土地売買契約書、工事請負契約書、登記事項証明書
(6)その他必要と認める書類(適用事業の用に供した日を明らかにする書類等)

 

 

7 現地調査

 申請書提出後、資産内容の確認を現地にて行いますので、ご対応の程よろしくお願いいたします。
 



 

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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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