廃棄物(ごみ)の不法投棄は法律違反です!
〇不法投棄と罰則について
市では、不法投棄を防止するため、毎日、市内巡回パトロールを実施し、投棄が多発する地域から要望が出た際は、不法投棄抑制のための警告看板を貸与するなど対応を行っておりますが、不法投棄は後を絶ちません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、法律により厳しく禁止されています。
また、同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられることも規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられることになります。
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山中に不法投棄された様子 |
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空き地に不法投棄された様子 |
〇不法投棄現場を目撃したら
もし、 不法投棄を見つけた場合は、まず循環社会推進課までご連絡ください。また、実際に不法投棄が行われている現場を目撃された場合は、日時、場所、ごみの種類と車両情報(ナンバー等)、人物の特徴などを記録し、八代警察署(0965-33-0110)へ通報してください。
〇私有地内への不法投棄について
私有地内に不法投棄された場合、市での撤去は行っておりません(私有地内の管理は各個人で行わなければならないためです)。また、投棄原因者が判明しない場合は、その土地の所有者が自らの責任で撤去・処分することになります。そうならないためにも、土地や施設の管理者は定期的な見回り、草払いや樹木の剪定、清掃、柵の設置などを行い未然に防ぐよう努めて下さい。
〇ごみ出し方が分からない場合は?
「このごみの出し方が分からない!」などがありましたら、分別早見表をご活用ください。
また、スマートフォンやタブレット端末をお持ちの方は、ごみ分別アプリ「さんあ~る」でごみ収集カレンダーやごみ・資源の分別方法を調べることができますので、こちらも是非ご利用ください。ごみ分別アプリ「さんあ~る」のダウンロード方法は「こちら」をご覧ください。