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要介護認定関係情報提供の手続きについて

最終更新日:

事業所が、介護サービス計画の作成を目的とした要介護認定関係資料の情報提供を依頼する場合の手続きについて、以下のとおり取扱います。

 ◎対象事業所 居宅介護支援事業所・居宅サービス事業所・介護保険施設

 

◆ 情報提供の対象となるもの
 ・認定情報帳票(一次判定結果・概況調査・基本調査の内容を含む)
   ・主治医意見書(主治医の同意があるものに限る)

 ・認定調査票特記事項
  (注)認定申請時に本人の同意がない場合には、認定情報帳票・認定調査票・主治医意見書のいずれも提供いたしません。
    作成した主治医の同意がない場合には、主治医意見書については提供いたしません。

 

◆ 情報提供の方法
  ● 閲 覧
   窓口に申請書を午後3時までに必要書類等を提出していただき、翌開庁日の午後以降(土・日・祝日は除く)に閲覧となります。

   午後3時以降提出分は翌々開庁日の午後以降の閲覧となります。

 

  ● 写しの交付
   受付窓口での交付又は郵送となります。

   受付窓口での交付は、午後3時までに必要書類等を提出していただき、 翌日の午後以降(土・日・祝日は除く)に交付となります。

        (郵送の場合はこれ以降の発送となります)

        午後3時以降提出分は翌々開庁日の午後以降の交付となります。

   

         ※即日の交付はしていません。

   ※受取に来られる方の介護支援専門員証をご持参ください。


◆ 情報提供の依頼の方法と提出いただく書類等
  ■長寿支援課・各支所窓口に依頼する場合

  ・介護保険情報提供依頼書(「長寿支援課 各種申請書別ウィンドウで開きます」のページにございます。)

   ※介護保険施設、グループホーム、小規模多機能におきましては、

    サービスの提供に係る契約書の写し(対象者の署名・捺印のあるページ)を添付してください。

   ※サービス計画作成依頼届出書が未提出の事業所におきましても、上記と同様です。

   ※情報提供料は、1件につき40円です。後日請求させていただきます。

   
   ■郵送で依頼する場合

   上記に加え、以下の書類を添付してください。
    ・介護支援専門員証の写し
    ・切手を貼付した返信用封筒(送付先を明記)

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