農地等についての権利取得(農地法第3条の3第1項)届出
相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
届出の事由
相続等(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等による権利取得
届出の時期
農地等についての権利を取得したことを知った時点から おおむね 10ヶ月以内
届出をする人
権利を取得した人
手続き等の根拠法令
農地法第3条の3第1項
農地法第69条
農地法施行規則第21条
提出書類
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
(農地法施行規則改正に伴い届出書様式が変更になりました。新しい様式をダウンロードして提出をお願いいたします。)
・相続登記済みの登記簿謄本など、相続等が確認できる書面
※ 登記完了証 または 全部事項証明書 (法務局にて発行・写しで可)
その他(注意事項)
・代理人による届け出の場合は、委任状(任意様式)が必要です。
・この届出書は農業委員会に権利取得の内容を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
・届出書に不備がある場合は受付ができません。ご不明な点は事務局まで確認をお願いします。