■届出
良好な景観形成のため、景観計画区域内において、一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設などを行おうとする市民や事業者は、景観法に基づき、行為の前に届出を行う必要があります。
地域区分と届出対象行為の概要
○一般地区(大規模行為)
対象区域の範囲・・・市全域 ※まちなか景観ゾーン(主に都市計画用途地域内と主要幹線沿道)と
その他の景観ゾーン(まちなか景観ゾーン以外)では、色彩基準が異なります。
○特定施設届出地区
対象区域の範囲・・・指定路線(国道3号、国道219号の一部、八代臨港線、新八代駅への
アクセス道路の一部)の沿道
■各種助成金
良好な景観形成のために市民の皆様が行う緑化事業等には、くまもと緑・景観協働機構から
助成金等による支援を受けられます。
・緑化ボランティア支援
・沿道緑化モデル助成
・グリーンカーテン設置支援 等