◆小型特殊自動車の登録について
乗用装置のある農耕作業用の「トラクター・コンバイン・田植え機・薬剤散布車など」や「フォークリフト・ショベルローダーなど」は、公道走行を
する、しないに関わらず軽自動車税(種別割)の対象となります。また現在使用していない車両でも所有していれば課税されます。
・軽自動車税(種別割)の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」
小型特殊自動車(農耕作業用)
種類 | 大きさ | 最高速度 | 年税額 |
農耕用トラクター 薬剤散布車・コンバイン 田植え機など | 制限なし | 時速35km未満 | 2,400円 |
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小型特殊自動車(その他のもの)
種類 | 大きさ | 最高速度 | 税額 |
フォークリフト.ショベル・ローダ.グレーダ タイヤ・ローラ.ロード・スタビライザ スクレーパ.ロータリー除雪自動車. ターレット式構内運搬自動車 林内作業車.原野作業車.草刈作業車など | 長さ4.7m以下 幅 1.7m以下 高さ2.8m以下
| 時速15km以下 | 5,900円 |
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※事業用の車両のうち大きさ・最高速度が、上記の範囲外であれば固定資産税(償却資産)の対象になります。詳しくは資産税課償却資産係
(電話0965-33-4108)までご連絡ください。
※車両を買い換えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し「廃車」申告手続きをするとともに、新しい
車両の「登録」申告手続きをして下さい。
◆登録・廃車に関してはこちら