幼児教育・保育の無償化について 最終更新日:2021年11月8日 印刷 3歳から5歳までの子どもたちの保育料が無料になりました。※0歳から2歳までの住民税非課税の子どもたちも無償化の対象です。幼児教育・保育の無償化の内容や必要な手続きは、利用する施設ごとに異なりますので、下記の内容を確認され、お手続きください。また、既に「施設等利用給付認定」を受けている方は、無償化の給付対象であることを確認するため、年1回「現況届」及び「保育の必要性が確認できる書類」を提出していただきます。 ★『幼児教育・保育の無償化』の内容について 詳細については、幼児教育・保育の無償化に関するチラシまたは、内閣府の幼児教育・保育の無償化特設ホームページをご確認ください。 ◆ 00 幼児教育・保育の無償化チラシ ◆ 内閣府幼児教育・保育の無償化特設ホームページ(外部リンク) 対象利用施設保育の必要性 の認定無償化の内容認定区分 満3歳児~満5歳児幼稚園教育時間不要無償教育・保育給付認定 1号 幼稚園 (新制度未移行)月額上限 25,700円 (入園料含む)施設等利用給付認定 新1号 認定こども園無償施設等利用給付認定 1号 当該年度の 4月1日時点 満3歳児~満5歳児幼稚園の預かり保育必要上限:月利用日数×450円 (11,300円まで)施設等利用給付認定 新2号 当該年度の 4月1日時点 満3歳児~満5歳児保育所・認定こども園無償教育・保育給付認定 2号 当該年度の 4月1日時点 満3歳児~満5歳児認可外保育施設 (一時預かり、病児保育、ファミリー サポートセンター等)月額上限 37,000円施設等利用給付認定 新2号 企業主導型保育利用者負担相当額まで無償 (年齢により異なる)教育・保育給付認定 2号 当該年度の 4月1日時点 満0歳児~満2歳児 ※住民税非課税世帯幼稚園の預かり保育上限:月利用日数×450円 (16,300円まで)施設等利用給付認定 新3号 住民税非課税世帯 当該年度の 4月1日時点 満0歳~満2歳保育所・認定こども園無償教育・保育給付認定 3号 認可外保育施設 (一時預かり、病児保育、ファミリー サポートセンター等)月額上限 42,000円施設等利用給付認定 新3号 企業主導型保育利用者負担相当額まで無償 (年齢により異なる)教育・保育給付認定 3号 ★必要な手続き 保育園・認定こども園・幼稚園を利用している子どもで、預かり保育を利用しない場合のみ、手続きは必要ありません。 上記以外のすべての方は、<施設等利用給付認定>が必要となります。 (※新制度未移行幼稚園に新しく入園される方は、預かり保育の利用予定がなくても、認定申請書(新1号)の提出が必要です。) 利用される子どもの対象となる<認定申請書>に必要書類を添えて、利用開始予定日の前月20日までに、こども未来課へ提出をお願いします。 ※申請書や添付書類は下記をダウンロードするか、各施設及びこども未来課窓口でお受け取りください。 【 新制度未移行幼稚園・幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用する場合 】 ◆ 01 【幼稚園(新制度未移行園)】 利用者向けチラシ ◆ 02 【幼稚園(新制度未移行園)】 認定申請書(新1号) ◆ 02-1 【幼稚園(新制度未移行園)】 認定申請書(新1号)記載例 ◆ 03 【幼稚園・認定こども園(幼)】 利用者向けチラシ ◆ 04 【幼稚園・認定こども園(幼)】 認定申請書(新2号) ◆ 04-1 【幼稚園・認定こども園(幼)】 認定申請書(新2号)記載例 ◆ 05 【幼稚園・認定こども園(幼)】 認定申請書(新3号) ◆ 05-1 【幼稚園・認定こども園(幼)】 認定申請書(新3号)記載例 ※新2号・新3号の方は【 保育の必要性を証明するために必要な書類一覧 】もご確認ください。 【 認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンター事業を利用する場合 】 ◆ 06 【認可外保育施設】 利用者向けチラシ ◆ 07 【認可外保育施設】 認定申請書(新2号) ◆ 07-1 【認可外保育施設】 認定申請書(新2号)記載例 ◆ 08 【認可外保育施設】 認定申請書(新3号) ◆ 08-1 【認可外保育施設】 認定申請書(新3号)記載例 ※新2号・新3号の方は【 保育の必要性を証明するために必要な書類一覧 】もご確認ください。 【 保育の認定に係る添付書類について 】 保育の必要性の認定に必要な書類は、両親ともにそれぞれ必要です。 ◆ 10 保育の必要性を証明するために必要な書類一覧 ◆ 11 雇用予定証明書 ◆ 11-1 雇用予定証明書(記入例) ◆ 11-2 自営業証明書 ◆ 11-3 自営業証明書(記入例) ◆ 12 診断書 ◆ 12-1 診断書(記入例) ◆ 13 子育てのための施設等利用給付認定に関する申告書 ◆ 13-1 子育てのための施設等利用給付認定に関する申告書(記入例) ★幼児教育・保育の無償化対象施設一覧 八代市内の幼児教育・保育の無償化対象施設について公表します。 記載されている対象施設であっても、事業によって幼児教育・保育の無償化の対象外となる場合もありますので、ご注意ください。 市内在住の方で市外の施設を利用される場合は、こども未来課(0965-33-8721)までお問合せください。 【 認可保育所・認定こども園・新制度幼稚園・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所 】の対象施設一覧は 次のとおりです。 ◆ 14 認可保育所・認定こども園・施設型給付幼稚園(教育部分)・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所 R3.10.1更新 【 新制度未移行幼稚園・認可外保育所・預かり保育・一時預かり・病児保育・子育て援助活動支援事業(ファミリーサポート)】の 対象施設一覧は 次のとおりです。 ◆ 15 新制度未移行幼稚園・認可外保育所・預かり保育・一時預かり・病児保育・子育て援助活動支援(ファミリーサポート)R3.10.1更新 ★認定後の変更届について 施設等利用給付認定を受けた後に、下記に該当される場合は必要書類を提出してください。 〇 氏名、世帯構成等に変更があった場合 〇 妊娠(出産)した場合 〇 保育を必要とする事由が変わった場合 など ◆ 16 施設等利用給付認定変更届 ◆ 16-1 施設等利用給付認定変更届(記入例) ※保育の必要性に関する変更の場合は「保育の認定に係る添付書類」も提出してください。 ★認定の取消しについて 次に該当する場合等には認定が取消しとなりますので、ご注意ください。 〇 市外へ転出される場合(※同施設を継続利用される場合等は、転出先の市町村で改めて認定申請の手続きが必要です) 〇 保育を必要とする事由がなくなった場合(新2号・新3号) 〇 新3号認定の方が課税世帯となった場合(修正申告などで) 〇 教育・保育給付の2号または3号認定で認可保育所等の利用を開始した場合 〇 企業主導型保育事業の利用を開始した場合 ◆ 17 施設等利用給付費停止届 ◆ 17-1 施設等利用給付費停止届(記入例) ★施設等利用費の請求について 認可外保育施設・一時預かり事業・病児病後児保育・ファミリーサポートセンター事業の【利用料】については、償還払いとなります。 (※認可外保育施設を利用されるお子さんの毎月の【保育料】は、市から施設へ支払うため、請求は必要ありません。〈法定代理受領〉) ・利用から請求までの手続き(償還払い) 保護者の方は、一旦施設に利用料を全額お支払いいただき、施設より「領収書」及び「提供証明書」を受け取り、 「施設等利用給付請求書(償還払い用)」と一緒に市へ提出してください。利用上限額等を確認し、利用費を支給します。 ※請求書には、保護者の方の押印が必要です。 ◆ 20 案内チラシ(施設等利用費の請求について) ◆ 21 施設等利用費請求書(償還払い用) ◆ 21-1 施設等利用費請求書(償還払い用)(記入例) ◆ 22 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書 ◆ 23 特定子ども・子育て支援提供証明書 ◆ 23-1 特定子ども・子育て支援提供証明書(記入例) また、保護者の方からの請求・支払は下記表のとおり3か月ごとに行います。請求が遅れた場合は、支払いが遅れます。 施設等利用月請求書提出締切支払予定日 4月~6月7月末8月25日 7月~9月10月末11月25日 10月~12月翌年1月末翌年2月25日 1月~3月翌年4月末翌年5月25日 ※支払予定日が土日祝日の場合は後日となります。 ★令和5年9月より保育料を完全無償化します! https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00319794/index.html