○八代市水道事業就業規程

平成17年8月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 八代市水道事業職員の就業に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、八代市水道事業に勤務する一般職の職員をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、水道事業の目的が公共の福祉増進にあることを常に念頭におき、その職務の遂行に当たっては、自己の本分を守り、上司の指示、命令に服し、法令を守り誠実に職務を行わなければならない。

(勤務時間、休暇等)

第4条 職員の勤務時間、休暇等については、八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号。以下「条例」という。)及び八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第34号。以下「規則」という。)(第23条を除く。)並びに八代市職員の勤務時間に関する規程(平成17年八代市訓令第20号。以下「訓令」という。)の規定を準用する。この場合において、条例本則中「市長」とあり、及び「任命権者」とあるのは「管理者」と、条例第2条第3項中「市長の承認を得て、別に」とあるのは「別に」と、条例第4条第2項中「市長と協議して、規則」とあるのは「規則」と、条例第8条第1項中「市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)」とあるのは「労働基準監督署長」と、条例第16条中「職員団体」とあるのは「労働組合」と、規則本則中「任命権者」とあり、及び「市長」とあるのは「管理者」と、規則第15条第1項中「職員団体」とあるのは「労働組合」と、規則第22条中「市長の承認を得て、週休日」とあるのは「週休日」と、訓令第4条中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(育児休業等)

第5条 職員の育児休業等については、八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号)及び八代市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第35号)の規定を準用する。この場合において、「任命権者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(自己啓発等休業)

第6条 職員の自己啓発等休業については、八代市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年八代市条例第10号)及び八代市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成21年八代市規則第8号)の規定を準用する。この場合において、「任命権者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(分限及び懲戒)

第8条 管理者は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に違反した場合は職員を解雇することができる。

2 前項に定めるもののほか、職員の分限及び懲戒については、八代市職員の分限に関する条例(平成17年八代市条例第37号)及び八代市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年八代市条例第38号)並びに八代市職員の分限及び懲戒に関する規則(平成17年八代市規則第30号)の規定を準用する。この場合において、「任命権者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員)

第9条 第4条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、八代市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年八代市規則第19号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八代市水道事業就業規程(昭和44年八代市水道事業管理規程第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日企管規程第2号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(令和元年10月4日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

八代市水道事業就業規程

平成17年8月1日 企業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年8月1日 企業管理規程第6号
平成20年3月31日 企業管理規程第1号
平成21年3月27日 企業管理規程第1号
平成21年12月22日 企業管理規程第2号
令和元年10月4日 企業管理規程第1号
令和2年3月24日 企業管理規程第3号