○八代市職員の勤務時間に関する規程

平成17年8月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)第3条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

第4条 市長は、勤務条件の特殊性に応ずるため必要に応じ前2条の規定によって定めた勤務時間を適宜に変更することができる。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年12月22日訓令第14号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

八代市職員の勤務時間に関する規程

平成17年8月1日 訓令第20号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第20号
平成21年12月22日 訓令第14号