○八代市企業職員の給与に関する規程
平成17年8月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八代市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年八代市条例第260号)の適用を受ける企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員に適用する給料表は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一般職員の例によるものとする。この場合において、「課長」とあるのは「水道局長」と、「課長補佐」とあるのは「水道局次長」と読み替えるものとする。
(給与の支給)
第3条 給料の支給方法並びに管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額及び支給方法については、一般職員の例によるものとする。この場合において、「課長」とあるのは、「水道局長」と読み替えるものとする。
2 特殊勤務手当を支給する職員の範囲及び額は、別表のとおりとし、その支給方法については、一般職員の例による。
(休職者の給与)
第4条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第5条 前3条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用される者の給与については、八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)第1条に規定する会計年度任用職員の例によるものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めのない事項に関しては、一般職員の例によるものとする。
附則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日企管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日企管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日企管規程第4号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 支給範囲 | 区分 | 手当額 |
水道料金徴収手当 | 水道料金の徴収のため個別訪問したとき。 | 1日 | 300円 |
停水手当 | 給水停止処分又は給水停止解除の業務に直接従事したとき。 | 1件 | 210円 |