○八代市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、庶務事務システム(職員の勤務管理及び給与等に関する事務を行うための情報処理システムをいう。以下「システム」という。)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、育児休業承認請求書(様式第1号)により承認の請求を行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、システムにより行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、システムにより行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(給与規則第25条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第11条の2 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務計画書(様式第4号)によるものとする。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて同項に規定する短時間勤務職員(次号及び第3号において「短時間勤務職員」という。)を任用した場合

(2) 育児休業法第18条第3項の規定により短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員)

第13条の2 条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、システムにより行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、育児休業等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併前の八代市、坂本村、千丁町、鏡町、東陽村又は泉村に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年八代市規則第5号)、坂本村一般職の職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年坂本村規則第5号)、職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年千丁町規則第5号)、職員の育児休業等に関する規則(平成5年鏡町規則第9号)、職員の育児休業に関する条例施行規則(平成7年東陽村規則第4号)又は泉村職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年泉村規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている改正前の様式第2号又は様式第3号による請求又は届出は、改正後の様式第2号又は様式第3号によりなされた請求又は届出とみなす。

(平成22年6月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号による請求並びに改正前の様式第3号による届出は、それぞれ改正後の相当様式によりなされた請求及び届出とみなす。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

3 施行日の前日までに、第2条の規定による改正前の八代市職員の育児休業等に関する条例施行規則第3条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定により行われた請求並びに第5条第2項の規定により行われた届出は、第2条の規定による改正後の八代市職員の育児休業等に関する条例施行規則の相当規定により行われた請求及び届出とみなす。

(平成28年12月28日規則第42号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第28号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年11月11日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の八代市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「改正後の育児休業規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日前に、第2条の規定による改正前の八代市職員の育児休業等に関する条例施行規則第3条第1項及び第2項、第4条、第10条第1項及び第2項並びに第14条の規定により行われた請求並びに同規則第5条第2項の規定により行われた届出は、改正後の育児休業規則の相当規定により行われた請求及び届出とみなす。

(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第35号
平成20年3月24日 規則第2号
平成22年6月30日 規則第17号
平成23年3月30日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第22号
平成28年12月28日 規則第42号
平成29年12月20日 規則第28号
令和元年11月11日 規則第27号
令和4年3月18日 規則第5号
令和4年10月5日 規則第26号
令和4年10月5日 規則第28号