○八代市職員の分限に関する条例

平成17年8月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づく職員の意に反する休職及び降給の事由、法第28条第3項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果、法第28条第4項の規定に基づく失職の例外その他職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任及び免職の条件)

第2条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときとする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、任命権者の定める医師2名によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、適格性を欠くことが明らかなときとする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

第2条の2 法第28条の2第1項の規定による職員の降任は、八代市職員の定年等に関する条例(平成17年八代市条例第39号)第6条に規定する管理監督職を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達しているものについて行うものとする。

(休職の事由)

第3条 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。

(降給の種類)

第4条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この条、次条及び第7条において同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。第6条において同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第5条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(降号の事由)

第6条 任命権者は、職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第7条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定により職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定により職員を休職する場合又は第5条第2号の規定により職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その事由を記載した説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第8条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第3条の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」と、前項中「当該刑事事件が裁判所に係属する間」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内において当該刑事事件が裁判所に係属する間」とする。

第9条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第10条 任命権者は、法第28条第4項の規定の適用については、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものである場合は、市長が別に定める審議会に諮り、その情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日にその職を失うものとする。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の八代市、坂本村、千丁町、鏡町、東陽村又は泉村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年八代市条例第21号)、坂本村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年坂本村条例第10号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年千丁町条例第10号)、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年鏡町条例第15号)、東陽村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年東陽村条例第9号)又は泉村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年泉村条例第35号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

3 八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定による降給とする」とする。

4 第7条第2項の規定は、八代市一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年9月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第29号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八代市職員の分限に関する条例

平成17年8月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)