市民税・県民税(住民税)について
市民税・県民税とは、1月1日に居住する市町村に納める税で、「住民税」とも呼ばれます。
前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度に課税されますので、退職などにより現在は収入がなくても昨年の所得などによっては、課税される場合があります。
課税されない人(申告は必要です)
◆均等割も所得割も課税されない人
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
本人だけの場合=38万円
扶養親族がいる場合=28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円
◆所得割が課税されない人≪均等割は課税されます≫
(1)前年の総所得金額等が次の金額以下の人
本人だけの場合=45万円
扶養親族がいる場合=35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+32万円
(2)前年の総所得金額等の合計金額が所得控除の合計額を下回る人
税額の計算方法
市民税・県民税(住民税)=均等割+所得割
◆均等割
市民税均等割 年額3,500円
県民税均等割 年額2,000円(うち500円は県税の「水とみどりの森づくり税」です)
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」
に基づき、臨時的な税制上の措置として、市民税均等割・県民税均等割それぞれ年額500円引き上げています。(実施期間:平成26年度~
令和5年度)
◆所得割
所得割額=(前年中の所得金額―所得控除額)×税率10%-税額控除
※所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて求められます。
※所得割の税率:一律10%(市民税所得割6%・県民税所得割4%)
※税額の100円未満は切り捨てます。
納税方法
次の3つの方法があります。
◆普通徴収
納付書や口座振替により、6月・8月・10月・12月の年4回に分けて個人で納めます。
◆給与特別徴収
特別徴収の届出を行っている事業所に勤めている人は、6月から翌年5月までの12回に分けて、事業所が各月の給与から天引きし、市に納めます。
退職や休職などをした場合は、事業所からの届け出に基づき、普通徴収に切り替えます。
◆年金特別徴収
4月1日時点での年齢が65歳以上で、一定の条件を満たす公的年金受給者の公的年金所得にかかる市民税・県民税は、年6回に分けて年金から
天引きし、日本年金機構などの年金保険者が市に納めます。
市民税・県民税(住民税)の申告
1月1日現在で市内に住所を有する方は、一定の要件に該当する場合を除き、前年中の所得について毎年3月15日までに申告していただく必要があります。
毎年2月上旬から3月15日まで(令和4年は2月7日から3月15日まで)申告相談を受け付けます。
日程・会場等は、『広報やつしろ2月号』及びこちらのサイト内の「令和4年度(令和3年分)市・県民税(住民税)の申告相談日程について」のページ に掲載します。
会場では、新型コロナ感染症対策のため、検温や入場制限等を行いますので、ご協力をお願いします。
なお、郵送による申告も可能です。
◆申告に必要なもの
●「マイナンバーカード」または「通知カード(※)などの番号確認書類と運転免許証や健康保険証などの本人確認書類」
※通知カードは、その記載事項に変更がない場合、または正しく変更手続きが取られている場合に限ります。
●収入、所得を証明できる書類
・給与:給与所得の源泉徴収票、給与明細書
・公的年金:公的年金等の源泉徴収票
・営業、農業、不動産:収入と必要経費をまとめた収支内訳書(売上げ伝票、仕切書、帳簿類、新たに購入した減価償却資産の領収書、土地改良
費、各種経費の領収書など)
・配当所得:金融機関発行の源泉徴収票、支払通知書など
・その他:保険満期、個人年金、講師料、謝金などの支払明細書など
●所得控除の対象となる書類
書類がない場合や資料の領収日・支払日によっては、控除の適用が受けられないことがあります。
・社会保険料:健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、介護保険などの支払証明書、領収書
・生命保険料:生命保険会社等が発行する控除証明書
・医療費:領収書(明細書は事前に記入してください。)、おむつ証明書など
(注)セルフメディケーション税制を選択される場合は、領収書、明細書と一定の取組みを行ったことが分かる書類
・障害者控除を申告される方は、障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
・その他控除に必要な書類(寄付金受領証明書など)
※代理人による提出の場合は、「委任状」と「代理人の本人確認書類」も必要です。
委任状(申告用)
(エクセル:33キロバイト)
◆郵送で申告する場合
「市県民税申告書」に必要事項を記入し、「マイナンバーカード」(両面)または「通知カード(※)などの番号確認書類と運転免許証や健康保険
証などの本人確認書類」のコピー、必要書類を同封のうえ、八代市役所市民税課あてに郵送してください。
※通知カードはその記載事項に変更がない場合、または正しく変更手続きが取られている場合に限ります。
◆申告書のダウンロード
平成29年度市県民税申告書
(エクセル:90キロバイト)
平成30年度市県民税申告書
(エクセル:99.5キロバイト)
令和2年度市県民税申告書
(エクセル:104キロバイト)
令和3年度市県民税申告書
(エクセル:105.5キロバイト)
令和4年度市県民税申告書
(エクセル:111キロバイト)
◆収支内訳書のダウンロード
収支内訳書(農業所得用)
(エクセル:45.8キロバイト)
収支内訳書(不動産所得用)
(エクセル:48.8キロバイト)
収支内訳書の収入金額・必要経費について
(PDF:483.8キロバイト)
※事業所得のある方は、必ず収支内訳書を記入し、帳簿や決算書、領収書など収支内容を確認できるものと併せてご持参ください。
◆申告をしなくてもよい人の主な例
1.税務署で所得税の確定申告をした人、もしくはする予定の人
2.給与所得のみで、勤務先などから市役所に給与支払報告書が提出される人(ただし医療費・社会保険料等の各種控除を申告する人は除く)
3.公的年金のみで、日本年金機構などから市役所に支払報告書が提出される人(ただし医療費・社会保険料等の各種控除を申告する人は除く)
4.収入が無く、親族に扶養されている人(その扶養している親族が扶養控除対象としていること)
※お願い
上記の「申告をしなくてもよい人」に該当する人でも、次のサービスを利用・申請する場合には、申告が必要な場合がありますので、
申告をお願いします。
(1)国民健康保険加入者(算定資料、軽減措置の判定、高額療養費支給申請のため)
(2)介護保険加入者(算定資料のため)
(3)所得証明が必要な人
(4)市営住宅を利用する人
(5)その他、福祉関係のサービスを利用する人など
◆申告をしなければならない人の主な例
1.勤務先から給与支払報告書が提出されなかった人(日雇・パート・アルバイトなど)
2.公的年金の支払報告が支払者から提出されなかった人
3.前年の1月~12月までの間に給与や公的年金以外の所得(営業等、農業、配当、不動産、保険満期金等)があった人
※すなわち、給与や公的年金の支払報告がなされていても、他に農業、地代・家賃、配当などの所得があった人は市県民税の申告をしな
ければなりません。所得税においては、給与以外の所得が20万円以下のときは確定申告をする必要はありませんが、市県民税は必ず申
告しなければなりません。
4.医療費控除・社会保険料控除・扶養控除など各種所得控除を追加して受けようとする人
5.課税される収入や所得は無いが、国民健康保険加入者や、所得証明書が必要な人、児童扶養手当等各種福祉サービスを受けようとする人