補助の対象となる危険ブロック塀(ブロック造・石積造・レンガ造)等の概要
■対 象
次の要件の全てを満たす塀等を除却する費用が対象となります。
(1) 緊急輸送道路、避難場所などから半径2kmの範囲の避難の用に供する道に面していること等の
条件があります。(※隣地との境界に設けたものは対象外)
(2) ブロック塀等の路面からの高さが80cm以上のもの
(3) ブロック塀等自体の高さが60cm以上のもの
(4) 危険なブロック塀等として市が判定するもの
■補助金額
補助対象経費の10分の10(ただし上限1万2千円/m かつ20万円)
■受 付
令和6年5月15日(水曜日)~ ※予算が無くなり次第終了となります。
■申込・問合先
建築指導課(本庁舎5階) TEL33-4750
※危険ブロック塀等の除却を行う施工業者は、以下の要件があります。
・土木工事業、建築工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、造園工事業若しくは解体工事業等の許可を受けていること
・八代市内に本店、支店、営業所又は事務所を有していること
※申込み前に除却した場合は、補助の対象外となります。