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国土調査法第19条第5項指定制度の利活用について

最終更新日:

 国土調査法第19条第5項指定制度の利活用について

          

 国土調査法第19条第5項指定制度とは

        土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、

   地籍調査の成果と同等に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。

      国が指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。

    国では、災害復興、境界トラブルの未然防止、まちづくりの迅速化等を図るため、民間事業者の皆様方

   により得られた土地の測量成果について本制度を活用していただくよう推進しています。

 

 指定を受けると?
    指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として

   備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。

    19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて

   地籍調査を実施する必要はなくなります。

 

   ※詳細につきましては、国土交通省地籍調査Webサイトをご覧ください。

   国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 地籍整備推進調査費補助金制度

       地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査

      費補助金制度を創設しました。

 

     平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助ができる制度を拡充しました。

       また、令和2年度から新たに、国土調査を行うもの(地方公共団体)が、測量及び調査を行ったものに代わって

  行う代理申請もできるようになりました。

       

    ※詳細につきましては、国土交通省地籍調査Webサイトをご覧ください。

    地籍整備推進調査費補助金について別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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