この制度は、受給資格者が医療機関等で支払った医療費(保険適用分のみ)について、市に申請することにより、後日払い戻しを受ける制度です。
★受給資格者の要件★ ※受給資格者には、「受給資格者証」を交付します。
八代市に住所を有する満3歳以上の方で、次のいずれかに該当する方(生活保護受給者は対象外)
(1)身体障害者手帳1級、2級所持者(再認定期日まで)
(2)療育手帳A1、A2所持者(再判定年度末まで)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級所持者(有効期限まで)
(4)福祉手当受給相当者
★助成期間★
(1)助成期間の開始
認定申請をした日の属する月の翌月から助成開始となります。
(2)助成期間の終了
(1)手帳に再認定の期日が記載されていない場合
期限を定めず助成を行います。
(2)手帳に再認定の期日が記載されている場合
重度心身障がい者医療費助成制度もその期日までの助成となります。
※再認定の期日以降の助成については、再申請が必要になります。再申請の結果、受給資格者の要件に該当しなかった場合は、再申請をされた日
の属する月までの助成となります。
★助成対象となるもの★
・保険診療に係る保険適用の自己負担分
・公費負担医療に係る自己負担分(令和5年4月診療分から全ての公費負担医療に係る自己負担が助成対象となりました)
・治療用装具に係る経費で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分
・柔道整復師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術料に係る療養費
※助成対象とならないもの
・入院時の食事代や保険適用外費用(差額ベッド料や診断書等の文書料等)
★高額療養費及び付加給付金★
保険診療に係る1ヵ月の自己負担金が一定額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として、後で保険者から支給されます。また、保険者によっては、付加金が給付されることがあります。
高額療養費及び付加給付金の支給がある場合は、その分を差し引いて計算します。
国民健康保険と後期高齢者医療の方は手続き不要ですが、社会保険・共済保険等の保険加入の方は、障がい者支援課から送付する書類(高額療養費限度額・付加給付額証明書)または、保険者からの支給決定通知書の写しを提出してください。
※人工透析を必要とする慢性腎不全等(特定疾病)の方で、「特定疾病療養受領証」をお持ちの方の医療費一部負担金の限度額は、医療機関・薬局ごとに月額1万または2万円となっています。調剤薬局での負担額がある場合は、医療機関の負担金額と合算して限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
★助成額の計算方法★
≪重度医療本人負担≫ 医療費の自己負担 -( 高額療養費 + 付加給付額 )- 入 院:2,000円(※1) = 助成額 (保険適用分のみ) 入院外:1,000円(※2) |
(※1、※2)令和6年4月診療分から自己負担額が変わりました
(1)重度医療本人負担は、月ごと・医療機関ごとに計算します。
(2)院外処方の場合、処方せん発行医療機関の自己負担と調剤薬局の自己負担を合算して計算します。
★請求の方法★
「八代市重度心身障がい者医療費助成申請書」と領収書(受診者名・診療月・点数・金額がわかるもの)を市役所障がい者支援課又は各支所地域振興課に提出してください。しかし、医療機関で証明をもらった場合は領収書は不要です。
※申請書の提出期限は、診療月の翌月から起算して13か月以内です。
例)令和5年10月診療分→令和6年11月末まで
★支払について★
申請された医療費は、指定された口座に振込みます。
原則、毎月15日までに申請された分は、翌月15日に支給します(15日が休日の場合は前の平日になります)。ただし、後期高齢者医療、高額療養費該当者の場合は、受診月より3ヵ月が経過しなければ支給ができませんので、ご注意ください。支給日と支給額が確定次第、ハガキにてお知らせします。
★内容に変更がある場合★
住所・氏名・健康保険が変わったとき、振込口座を変更したいときは、変更手続きが必要です。
受給資格者証、健康保険証(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」でも可)、通帳等をご持参の上、窓口までお越しください。
★支給制限について★
毎年7月に所得調査を行います。前年所得が限度額を超えている場合は、その年の8月診療分から翌年の7月診療分までの助成が停止となります。
所得調査の対象となる方は、本人及び同世帯の父母(既婚者の場合は配偶者)、子です。
★申請書の書き方については、こちらのチラシをご覧ください。