■長期優良住宅建築等計画認定制度について
長期優良住宅建築等計画認定制度とは、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための性能等をもち、維持保全に関する計画が策定された住宅を認定する制度です。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成その他地域における良好な住環境の維持及び向上並びに自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮した一定の住戸面積を有する住宅で、一定の維持保全計画を策定したものについて、認定を申請することができます。
(参考)長期優良住宅関連の外部リンク
・熊本県ホームページ(長期優良住宅建築等計画認定制度)
・国交省ホームページ(長期優良住宅のページ、税の特例措置)
・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 ホームページ(長期優良住宅について)
■長期優良住宅建築等計画認定申請について
【1】認定申請
申請の際には申請書に次に掲げる書類を添付してください。
1) 申請書 区分所有住宅の場合
規則:第1の2号様式 
(ワード:39.7キロバイト)
2) 長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項の認定基準に適合していることが分かる図面(施行規則第2条に規定する添付図書) ※1※2
3) 確認済証の写し ※3
4) 確認申請書の第1面~第5面の写し ※3
5) 長期優良住宅の認定申請における災害リスクに関する申告書 任意様式
6) 委任状 任意様式
※1 認定申請前に『登録住宅性能評価機関』で長期優良構造等の確認を受けたもの(「確認書」又は「住宅性能評価書」)を添付すると認定申請の添付図書を省略することが出来るため、認定申請手続きが円滑に行われることになります。
※2 ※1の「確認書」又は「住宅性能評価書」を受けた場合には、原本又は写しを添付してください。
- ※3 八代市では申請時に添付していただくようお願いしています(確認済証の交付がまだの際はその旨お伝えください。)。
※4 認定申請は、着工前に行なってください。申請後の着工は可能です。
《増築・改築の基準に適合するものとして認定申請する場合の留意点》
※1 新築の基準に適合するものとして認定を受けているものについては、重複して認定することができませんので、事前に認定の取消手続きを行い、認定取消通知書(要領:第13号様式)を添付してください。
※2 設計内容説明書及び状況調査書は、建築士が作成したものとし、建築士である旨表示してください。
【2】申請手数料
- 受付は、平日の午前中に現金での納入となりますのでご注意ください。
- なお、遠方からお越しの方等、諸事情により午前中での申請が困難な方は予めご相談ください。
- ※キャッシュレス決済が導入となりました。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
- 建築確認申請等に係る各種申請等のキャッシュレス決済(PayPay)の導入について

- 【3】完了報告
計画に基づく住宅の建築が完了したら、完了報告書に次に掲げる書類を添付して提出してください。
1) 完了報告書
要領:第8号様式
(ワード:19.8キロバイト)
2) 工事監理報告書の写し
3) 検査済証の写し(検査済証の交付を受けている場合)