改正法の施行に伴い認定基準等を見直しました。
次の変更がありますのでご確認ください。
・八代市長期優良住宅建築等計画の認定等に係る事務処理要領の改正
・認定申請書等の様式の変更
・手数料の改正
※【経過措置】を受け旧法の認定申請を行える期限はR4年度(~R5年3月31日)
までですのでご注意ください。
(※改正前に登録住宅性能評価機関へ長期使用構造等である旨の 確認をしてあるもの)
●令和4年9月掲載 ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律が令和4年10月1日に施行されます。
そのため、省エネ性能に関する基準等が引き上げになります。
長期優良住宅の認定基準の改正概要は下記のとおりです。
・省エネ基準がZEH相当(断熱等性能等級5、かつ、一次エネルギー消費量等級6)に
引き上げ
・木造で壁量基準により構造計算する場合、耐震性に関する基準が原則、等級3に引き上げ
・太陽光パネル等の再生可能エネルギー源となる設備を屋根に設置する場合、壁量計算を
実施する際、屋根の仕様にかかわらず、重い屋根とみなして計算が必要な旨を規定
・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
・共同住宅等に関する規模の基準が55平方メートル以上から40平方メートル以上に変更
・各種申請書の様式の変更等
つきましては、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページで国の担当者による
法改正に関する説明動画及び資料が公開されていますので参照ください。
【経過措置】
施行日等について
施行日(令和4年10月1日)より前に、登録住宅性能評価機関へ長期使用構造等である旨の
確認をしてある場合、旧基準を適用します。
ただし、この適用は八代市に令和5年3月31日までに認定申請したものに限ります。
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
●令和4年2月掲載 ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律が令和4年2月20日改正されました。
そのため、令和4年4月21日(月曜)の認定申請より改正後の認定基準が適用され
従来の認定証等が添付図書として扱えなくなります。
(令和4年2月18日(金曜)までに八代市の窓口に認定申請されたものは改正前の
認定基準が適用されます。)
長期優良住宅の認定基準の改正概要は下記のとおりです。
・認定申請の添付図書の変更(これまでの「適合証」は使えません。)
・災害への配慮についての認定基準の追加(次の区域は、原則認定を行えません。)
「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域」「災害危険区域」
・認定手数料の改正(上記審査項目の追加により手数料が変わりました。)
・共同住宅等の認定が区分所有住宅(例:分譲マンション)と共同住宅等に2分化されました。
つきましては、令和4年1月13日に熊本県と共同開催した際の説明会の資料等を参照ください。
熊本県HP
長期優良住宅に関する法改正説明会(令和4年2月20日施行)について(資料等の掲載)
長期優良住宅建築等計画認定申請について
【1】認定申請
申請の際には申請書に次に掲げる(1)~(3)を添付してください。
■申請書 区分所有住宅の場合
規則:第1の2号様式 (ワード:39.7キロバイト)
(1)長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項の認定基準に適合していることが分かる図面(施行規則第2条に規定する添付図書) ※1※2
(2)確認済証の写し ※3
(3)確認申請書の第1面~第5面の写し ※3
(4)長期優良住宅の認定申請における災害リスクに関する申告書 任意様式 (申請者又は譲受人(その決定時)、設計者)
※1 認定申請前に『登録住宅性能評価機関』で長期優良構造等の「確認書」又は「住宅性能評価書」にその確認を受けたものを添付すると
認定申請の添付図書を省略することが出来るため、認定申請手続きが円滑に行われることになります。
- ※2 ※1の「確認書」又は「住宅性能評価書」を受けた場合には、原本又は写しを添付してください。
- ※3 八代市では申請時に添付していただくようお願いしています(確認済証の交付がまだの際はその旨お伝えください。)。
※4 認定申請は、着工前に行なってください。申請後の着工は可能です。
《増築・改築の基準に適合するものとして認定申請する場合の留意点》
(1)新築の基準に適合するものとして認定を受けているものについては、重複して認定することができませんので、
事前に認定の取消手続きを行い、認定取消通知書(要領:第13号様式)を添付してください。
(2)設計内容説明書及び状況調査書は、建築士が作成したものとし、建築士である旨表示してください。
【2】申請手数料
- 受付は、平日の午前中(8時00分~12時00分)に現金での納入となりますのでご注意ください。
- なお、遠方からお越しの方等、諸事情により午前中での申請が困難な方は予めご相談ください。
【3】完了報告
計画に基づく住宅の建築が完了したら、完了報告書に次に掲げる(1)及び(2)を添付して提出してください。
■完了報告書 要領:第8号様式 (ワード:19.8キロバイト)
(1)工事監理報告書の写し
(2)検査済証の写し(検査済証の交付を受けている場合)
- R5年3月31日までに旧法で認定申請する「経過措置」を受けるものは、下記の要領で運用します。