私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
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- 選挙権
- 被選挙権
1.選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
| 備えていなければならない条件 | 権利を失う条件 |
衆議院議員・参議院議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 | 1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わ
るまでの者
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受け
ることがなくなるまでの者(刑の執行猶
予中の者を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に
処せられ、実刑期間経過後5年間(被選
挙権は10年間)を経過しない者。また
は刑の執行猶予中の者
4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せ
られ、その刑の執行猶予中の者
5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪
により、選挙権、被選挙権が停止されて
いる者
6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙
権、被選挙権が停止されている者 |
知事・都道府県議会議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、
引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。 |
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、
引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 |
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※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。(平成29年6月1日までの間において政令で定める日から施行。)
2.被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
| 備えていなければならない条件 |
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。
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※被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだ上の表の年齢でなくてもよいとされています。