65歳から74歳までの世帯主の人で次の①〜③のすべてにあてはまる年金受給者は、受け取る年金から保険税(2ヵ月分に相当する額)が自動的に差し引かれる仕組みにより、国民健康保険税を納めていただくこと(特別徴収)になります。
年金から徴収される人
①世帯主が国民健康保険の被保険者となっている②世帯内の国民健康保険の加入者が全員65歳から74歳までである
③特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えない
●この制度の対象になる世帯には、事前に特別徴収開始の通知を送付します。