住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
既存住宅に、一定の省エネ改修工事が行われた場合、改修後一定期間、固定資産税額(1戸当たり住居部分の床面積120平方メートル相当分までに限る)の3分の1が減額されます。
【1】 対象となる家屋の要件
(1) 平成26年4月1日以前から所在している住宅であること。(賃貸住宅を除く)
(2) 省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
【2】 省エネ改修工事の要件
●令和8年3月31日までの間に、次の(ア)から(エ)までの工事のうち、(ア)を含む工事が行われたこと。
(ア) 窓の改修工事【必須】
(イ) 床の断熱改修工事
(ウ) 天井の断熱改修工事
(エ) 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
<例>窓の二重サッシ化、複層ガラス化などの工事、天井・壁・床に適切な量の断熱材を入れるなどの工事
●改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
●省エネ改修工事に要した費用(補助金等を除く自己負担)が60万円を超えていること。
【3】 減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分
【4】 減額を受けるための手続き
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して、市へ申告してください。
<必要書類>
(1)省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
(2)納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は省略可)
(3)工事代金の領収書の写し
(4)熱損失防止改修工事証明書・・・下記※のいずれかの者による証明
(5)証明者の資格を確認できるものの写し
※ 証明書の発行主体・・・登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任
保険法人
〈注意〉
1.改修工事にあたっては、その工事内容が国の示す要件(国土交通省告示第515号)に該当し、熱損失防止改修工事証明書(国土交通
省告示第516号)の発行が受けられることを事前に建築士等に確認されるようお願いいたします。
2.省エネ改修特例は一度限りであり、新築住宅に対する減額措置、耐震改修の特例を受けている年度には重複して適用を受けることはでき
ませんが、バリアフリー改修に伴う減額措置とは重複して適用を受けることができます。
【5】 申告先
本庁舎2階資産税課