印鑑登録とは
印鑑登録証明書は、不動産登記や自動車の登録、売買契約等の財産取り引きを行う場合などに幅広く利用されています。
この登録証明書は、大変重要なものですので、登録の際には必ず本人確認及び本人の意思確認を行います。
≪登録資格≫
八代市の住民基本台帳に記録されている方(住民票が現在八代市にある方)
※ただし、15歳未満の方及び意思能力のない方はご登録いただけません。
○印鑑登録が即日できる場合
登録される本人が窓口に来庁し、下記(1)又は(2)の条件に該当する方
(1)運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・身体障害者手帳などの身分証明書をお持ちの方
登録される本人が窓口に来庁し、必要事項を記入した申請書と共に本人を確認することのできる官公署発行の写真入り身分証明書を提示すれば登録することができます。
(2)上記(1)の身分証明書がない方
申請書の保証人欄に、八代市で現在印鑑登録をしている方が直筆で記入し、登録してある印鑑を押印のうえ、登録する方が本人であることを保証していただくと、登録することができます。
○印鑑登録が即日できない場合
(3)登録する本人が窓口に来ても(1)の身分証明書、(2)の保証人がいない場合
申請書受領後、本人確認の照会書を郵送しますので、その回答書に直筆、押印のうえ再度来庁下さい。
また、照会時及び回答時に登録される方の本人確認ができるもの、 健康保険被保険者証、預貯金通帳、年金手帳等をご持参ください。
※郵送により本人確認を行いますので手続きには数日必要です。
(4)代理人による場合
病気やその他やむを得ない理由により本人が窓口に来られない場合は、登録する本人が書いた委任の旨を証する書面(委任状または代理人選任届)を添えると、代理人による申請をすることができます。
代理人による登録も上記(3)と同様、本人宛に登録の意志を確認するための照会書を郵送しますので、その回答書に直筆、押印して再度来庁してください。(登録印のほか、代理人の印鑑及び身分証明書が必要です)
この場合も、登録される本人が確認できる健康保険被保険者証、預貯金通帳、年金手帳等をご持参ください。疾病等の理由で、直筆による代理人選任届の記載が困難な場合は、代筆用の代理人選任届もございます。代筆用をご利用の際は、登録者の右手親指の拇印(ぼいん)と、代筆者の住所・氏名の記載もお願いします。
※郵送により本人確認を行いますので手続きには数日必要です。
代筆用
印鑑登録代理人選任届【代筆用】
(PDF:144.1キロバイト)
注意 −登録できない印鑑−
1.氏名以外の事項を表わしてあるもの
2.ゴム印などの変形しやすいもの
3.流しこみ、そのほか多量に製造されているもの
4.8mm以下、25mmを超える印影のもの
5.同一世帯の者が既に登録しているもの
受付窓口
本庁(市民課)・各支所・日奈久出張所