八代市では、経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を援助する制度を設けています(「就学援助」といいます)。就学援助を希望される方は、下記により就学援助の申し込みが必要です。
1 援助の対象者
八代市に住所を有する、公立の小中学校・八代支援学校小中学部の児童生徒(次年度入学予定者を含む)の保護者のうち、生活保護法の要保護者またはそれに準ずる程度(【認定の目安】参照)に困窮していると認められる者。
【認定の目安】 ※下記は目安であり、所得状況によっては対象とならない場合があります。
(1)生活保護の停止・廃止となった者
(2)市民税の非課税または減免対象者
(3)個人事業税・固定資産税・国民健康保険税の減免等対象者
(4)国民年金保険料納付の免除対象者
(5)児童扶養手当受給者
(1)~(5)に該当しない場合でも、経済的な理由で生活にお困りの方で、同一生計の家族全体の所得が認定基準以下の世帯については対象になります。
※住宅や車等の支払い(ローン等)・借金返済等は認められません。
2 主な支給内容(令和7年度)
費 目 | 小 学 校 | 中 学 校 |
学用品費等 (年度途中の認定・取消は月割) | 1年 13,230円 2~6年 15,500円 | 1年 25,040円 2~3年 27,310円 |
新入学児童生徒学用品費(※1) | 57,060円 | 63,000円 |
校外活動費(交通費・見学料) | 実費:上限 3,690円 | 実費:上限 6,210円 |
修学旅行費(交通費・宿泊料・見学料等のうち、援助対象として認められるもの) | 実費 | 実費 |
学校給食費 | 実費:上限 56,000円 | 実費:上限 64,000円 |
医療費(※2) | 実費 | 実費 |
通学費(※3) | 実費 | 実費 |
日本スポーツ振興センター 災害共済掛金(※4) | 掛金の免除 | 掛金の免除 |
※1 小・中学校1年生で、年度当初(4月1日)の認定者のみ対象
※2・こども医療費助成制度の対象者以外
・学校保健安全法施行令第8条に定める疾病の治療のための医療に要する経費
【対象となる疾病】
1 トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性結膜炎は除く)
2 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
3 中耳炎
4 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
5 う歯
6 寄生虫病(虫卵保有含む)
※3 次のいずれかの基準を満たす児童生徒の通学に利用する公共交通機関の旅客運賃
・片道の通学距離が小学生は4km以上、中学生は6km以上の児童生徒(校区外通学を行っている者を除く)
※4 5月1日までの認定者が対象
*生活保護を受給されている方は、修学旅行費、医療費及び日本スポーツ振興センター災害共済掛金のみ対象。
*以下の方は、八代市から支給できる費用が異なる場合があります。
・八代市在住で、八代市立以外の公立学校に通学している児童生徒の保護者
・市外在住で、八代市立学校に通学している児童生徒の保護者
3 申請方法と認定者の決定
就学援助申請書に必要事項を記入のうえ、在籍する学校へ提出してください。前年度受給されていた方も、新年度には申請が必要です。申請書は、学校から受け取るか、下記リンクよりダウンロードしてください。
申請後、八代市教育委員会で家族や所得状況などの調査を行い、審査のうえ認定の可否を決定します。
4 注意事項
・就学援助の審査は、保護者の所得額等に基づいて行いますので、保護者の方は市役所等で所得の申告が必要です。(会社が申告している場合や、確定申告されている方は、申告の必要はありません)
世帯の中で所得のある方が複数いる場合(住民票は別でも、同住所の場合は同居とみなします)は、それぞれの所得の合計で審査しますので、該当する人は全て申告を行ってください。
・令和6年1月2日以降に八代市へ転入された方は、転入前の市区町村から発行された所得証明書(世帯全員の所得額、各種控除額がわかるもの)の添付が必要となります。
・申請後、世帯構成に変更(婚姻、離婚、転居等)があった場合は、必ず学校へご連絡ください。
5 新入学児童生徒学用品費の入学前支給
6 問合せ先
八代市教育委員会 学校教育課
電話33−6133
または各小中学校・八代支援学校