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出産育児一時金

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出産育児一時金


■八代市国民健康保険に加入されている方が出産された場合、世帯主に対し出産育児一時金が支給されます。
 1)令和5年3月31日以前の出産の場合→出産育児一時金は42万円(産科医療補償制度対象外の分娩は40.8万円)
 2)令和5年4月1日以降の出産の場合→出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度対象外の分娩は48.8万円)

 ※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営している制度です。

〜直接支払制度〜
分娩費用を出産育児一時金の上限内で医療機関等へ保険者(八代市国民健康保険)が直接支払います。

この制度を利用されますと、医療機関等の窓口での出産費用の支払については、出産育児一時金の範囲内での出産であれば、現金でお支払いただく必要がなくなります。
 利用を希望される方は、事前に病院等で保険証を提示して申込みをしてください。

※出産費用が50万円未満の場合:
 医療機関から保険者に出産費用として請求された出産育児一時金の 差額を八代市国民健康保険に請求することになります。
  ◇申請に必要なもの
      (1)世帯主の印鑑(認印可) (2)被保険者証  (3)直接支払制度の利用確認書類の写し(『利用する』・要署名)
      (4)出産に要した費用を確認できる証明書(明細等)  (5)口座番号のわかるもの(預金通帳など)

※出産費用が50万円を超えた場合:不足分を医療機関の窓口でお支払していただくこととなります。

◆この制度を利用されず、従来どおり八代市国民健康保険から直接一時金の支払いを希望することも出来ます。その場合、一旦、出産費用の全額を、退院時に医療機関窓口で現金等によりお支払いただいた後、八代市国民健康保険の窓口で手続きして頂くことになります。
  ◇申請に必要なもの
      (1)世帯主の印鑑(認印可) (2)被保険者証  (3)直接支払制度の利用確認書類の写し(『利用しない』・要署名)
      (4)出産に要した費用を確認できる証明書(領収書等)  (5)口座番号のわかるもの(預金通帳など)

八代市国民健康保険でない妊婦の方につきましては、加入している各保険者にお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:796)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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