八代市告示第108号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
平成19年12月20日
八代市長 坂 田 孝 志
1.都市計画の種類
八代都市計画特定用途制限地域の決定
2.都市計画を定める土地の区域
八代市西片町の一部
同市長田町の一部
同市井上町の一部
同市竹原町の一部
同市島田町の一部
同市上日置町の一部
3.縦覧場所
八代市建設部都市計画課
特定用途制限総括図.pdf (PDF:3.4メガバイト)
特定用途制限計画図.pdf (PDF:696.2キロバイト)
4.八代市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例
八代市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例.doc (ワード:42.5キロバイト)
特定用途制限地域内のうち市長が別に定める一部の区域.pdf (PDF:698.3キロバイト)
条例に関するお問い合わせ
建築指導課 ℡33−4750