住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
既存住宅に、一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、改修後一定期間、固定資産税額(1戸当たり住居部分の床面積100平方メートル相当分までに限る)の3分の1が減額されます。
【1】 居住者の要件
次のいずれかに該当する方が当該家屋に居住されていること。
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)地方税法施行令第7条各号に掲げる障がい者の方
[療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方]
【2】 対象となる家屋の要件
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅は除く)
(2)バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
【3】 バリアフリー改修工事の要件
●令和8年3月31日までの間に、次のいずれかに該当する工事が行われたこと。
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
●バリアフリー改修工事に要した費用(補助金等を除く自己負担)が50万円を超えていること。
【4】 減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分
【5】 減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して、市へ申告してください。
<必要書類>
(1)バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
(2)改修工事が必要な方の該当区分に応じた書類
(該当区分により住民票・介護保険被保険者証・障害者手帳等のいずれかの写し)
(3)工事明細書・現場写真及び工事代金の領収書の写し
(4)補助金等の交付通知書の写し(補助金等の交付を受けている方のみ)
<注意>
バリアフリー改修特例は一度限りであり、新築住宅に対する減額措置、耐震改修の特例を受けている年度には重複して適用を受けることはでき
ませんが、省エネ改修に伴う減額措置とは重複して適用を受けることができます。
【6】 申告先
本庁舎2階資産税課