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現場代理人の常駐義務緩和の運用について

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現場代理人の常駐義務緩和の運用について  

                                                       

 本市で運用しています現場代理人の兼任について、「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」の施行に伴い、以下のとおり取扱いを変更します。

 


 1.変更内容    現場代理人の常駐義務緩和の運用について、現在規定している請負代金上限額の変更。(※太字部分が変更箇所)

 

 現 行:  市又は県南広域本部(八代地域振興局)の工事で、3件以内まで兼任可。

       すべての工事を対象とし、1件当たり3,500万円未満の工事(建築一式工事は7,000万円未満)。

       ただし、市の舗装工事のみを専任とする現場代理人にあっては、特に5件まで兼任可。
 

 変更後:  市又は県南広域本部(八代地域振興局)の工事で、3件以内まで兼任可。

       すべての工事を対象とし、1件当たり4,000万円未満の工事(建築一式工事は8,000万円未満)。
       ただし、市の舗装工事のみを専任とする現場代理人にあっては、特に5件まで兼任可。


 

2.運用開始日  令和5年1月1日

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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