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現場代理人の常駐義務緩和の運用について (令和7年2月14日改定)

最終更新日:

 

現場代理人の常駐義務緩和の運用について  

 本市で運用しています現場代理人の兼任について、建設業法施行令の改正に伴い、以下のとおり取扱いを変更します。

 


 1.変更内容     現場代理人の常駐義務緩和の運用について、現在規定している請負代金額

       の上限を次のとおり変更します。(太字部分が変更箇所)


 現 行:  ・市又は県南広域本部(八代地域振興局)の工事で、3件以内まで兼任可。

       ・すべての工事を対象とし、1件当たり4,000万円未満の工事。

       (建築一式工事は8,000万円未満)

       ・ただし、市の舗装工事のみを専任とする現場代理人にあっては、

        特に5件まで兼任可。

 

 変更後:  ・市又は県南広域本部(八代地域振興局)の工事で、3件以内まで兼任可。

       ・すべての工事を対象とし、1件当たり4,500万円未満の工事。

       (建築一式工事は9,000万円未満)

       ・ただし、市の舗装工事のみを専任とする現場代理人にあっては、

        特に5件まで兼任可。


 

2.運用開始日  令和7年2月14日

 


 

 

 

 

 

 

 

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