現場代理人の常駐義務緩和の運用について
本市で運用しています現場代理人の兼任について、「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」の施行に伴い、以下のとおり取扱いを変更します。
1.変更内容 現場代理人の常駐義務緩和の運用について、現在規定している請負代金上限額の変更。(※太字部分が変更箇所)
現 行: 市又は県南広域本部(八代地域振興局)の工事で、3件以内まで兼任可。
すべての工事を対象とし、1件当たり3,500万円未満の工事(建築一式工事は7,000万円未満)。
ただし、市の舗装工事のみを専任とする現場代理人にあっては、特に5件まで兼任可。
変更後: 市又は県南広域本部(八代地域振興局)の工事で、3件以内まで兼任可。
すべての工事を対象とし、1件当たり4,000万円未満の工事(建築一式工事は8,000万円未満)。
ただし、市の舗装工事のみを専任とする現場代理人にあっては、特に5件まで兼任可。
2.運用開始日 令和5年1月1日