直接請求制度は、地方公共団体の住民に直接、参政の機会を与えるために認められた制度です。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の連署をもって、その代表者が請求します。
請求の内容は、次のとおりです。
(1)条例の制定又は改廃の請求
(2)地方公共団体の監査の請求
(3)合併協議会設置の請求
(4)議会の解散の請求
(5)議会の議員の解職の請求
(6)地方公共団体の長の解職の請求
(7)その他主要公務員の解職の請求
(8)合併協議会設置協議に関する住民投票の請求
請求には、次の数の連署が必要です。
請求の種類 | 必要数 | 令和6年9月1日現在 |
---|
(1)条例の制定又は改廃の請求 (2)地方公共団体の監査の請求 (3)合併協議会設置の請求 | 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 | 2,001人 |
(4)議会の解散の請求 (5)議会の議員の解職の請求 (6)地方公共団体の長の解職の請求 (7)その他主要公務員の解職の請求 | 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 | 33,337人 |
(8)合併協議会設置協議に関する住民投票の請求 | 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 | 16,669人 |
選挙権を有する者の総数 100,010人(令和6年9月1日現在)
請求の内容によって、請求先や必要とする署名数が異なります。
くわしくは、選挙管理委員会事務局におたずねください。