工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。
敷地面積に対する生産施設の割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。
■届出の対象となる工場(特定工場)
以下の要件を満たす工場が、工場の新設や増設を行う場合は、届出書の提出が必要です。
1.工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場
2.製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電は除く)
■届出の種類
種類 | 必要となる行為 | 届出時期 |
新設届 | (1)特定工場の新設 (2)敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合 (3)用途の変更により特定工場となる場合 | 事前 |
変更届 | (1)敷地面積が増加または減少する場合 (2)生産施設面積が増加する場合(スクラップ&ビルドを含む) (3)緑地または環境施設面積の減少や配置換え等を行う場合 | 事前 |
氏名等変更届 | (1)届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合 (2)特定工場の名称、所在地を変更する場合 | 事後 |
承継届 | 特定工場の譲受け、貸受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合 | 事後 |
廃止届 | 廃業または特定工場でなくなった場合 | 事後 |
※新設・変更に関する事前届出の提出期限は、原則として工事着手の90日前までですが、準則に適合し、勧告の要件に該当しない場合は、最大30日前までに短縮することが可能です。→お早目の相談、書類提出をお勧めします。
※事後届出の場合は、届出事由発生後遅滞なく届出を行ってください。
■届出の様式
届出の様式は以下のとおりです。クリックすると各種様式ファイルを表示します。
■届出の不要な行為
1.生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更
2.修繕に伴い増加する生産施設面積の30平方メートル未満の場合
3.生産施設の撤去のみを行う場合
4.緑地・環境施設面積が増加する場合(減少を伴う場合は届出が必要)
5.生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新設する場合
6.代表者(社長)交代による氏名変更
■準則(守るべき基準)
項目 | 内容 |
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生産施設 | 敷地面積の30~65%以下(業種による) |
緑地 | 敷地面積の20%以上 |
環境施設 | 敷地面積の25%以上(緑地を含む) |
■緑地面積率の緩和(八代市独自の面積率)
八代市では県内最大の貿易港である「八代港」を活かした産業集積を図るため、企業立地促進法に基づく基本計画である「八代市港湾利用・物流拠点型産業集積基本計画」を策定し、国の同意を得ております。このことにより、基本計画で定められた対象業種については下記の優遇措置を受けることができます。
・工場立地法地域準則
区域 | 用途地域等 | 環境施設面積率 | うち緑地面積率 |
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第1種 | その他の用途地域(住居系等) | 35% | 30% |
第2種 | 準工業 | 20% | 15% |
第3種 | 工業専用・工業 | 15% | 10% |
第3種乙 | 臨港地区 | 10% | 5% |
第4種 | 無指定 | 10% | 5% |
・地域未来投資促進法
区域 | 用途地域等 | 環境施設面積率 | うち緑地面積率 |
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甲種 | 準工業地域 | 15% | 10% |
乙種 | 工業専用又は工業地域(八代外港工業用地以外) | 10% | 5% |
丙種 | 八代外港工業用地 | 3% | 3% |
■届出先、必要部数
八代市商工政策課まで、2部(正本1部、副本1部)を提出してください。
副本は受付印を押印し、受付番号を付して返却します。
■工場立地法の概要についてはこちら