「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法という。)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物 ※1)及び熊本県耐震改修促進計画で指定された防災拠点建築物(要安全確認計画記載建築物 ※2)について、それぞれの所定の期日までに耐震診断結果を所管行政庁(※3)に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁がホームページ等で公表するここととなっております。
八代市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
なお、耐震診断の結果については、基本的に、それぞれの所定の期日までに報告があった時点の内容に基づいた結果となっています。
ただし、診断結果の報告後、耐震改修を行ったものについては、耐震改修後の結果を表示しています。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。
(表1、表2を参照してください)
※2 要安全確認計画記載建築物(所定の期日:令和1年12月31日)
熊本県耐震改修促進計画で次のとおり指定された防災拠点建築物のこと。
「市町村地域防災計画において,大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物として特に指定した既存耐震不適格建築物」
(既存耐震不適格建築物:昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物)
※3 所管行政庁・・・ 熊本県、熊本市、八代市、天草市
【参考】
◆耐震診断結果については、建築物の存する地域の地域別地震係数Zを用いています。
熊本県内の地域別地震係数Zは、以下の別図のとおりです。
◆構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
(1) 地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は倒壊する危険性が高い。
(2) 地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は倒壊する危険性がある。
(3) 地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は倒壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれや倒壊する恐れはないとされています。