道路後退部分を市で舗装を行い、固定資産税を非課税とします 最終更新日:2023年7月3日 印刷 八代市では、建物を建てた際の建築基準法に基づく道路後退部分に対し、道路後退部分の舗装等及び維持管理を行い、固定資産税を非課税とする制度(確約書制度)を実施しています。制度を利用するには、下記の書類の提出が必要です【確約書:正副1部ずつ及び別紙1部提出】 ● 「道路後退部分の道路施設工事等及び非課税措置に関する確約書」 様式1 【正】舗装等及び非課税に関する確約書 (ワード:22.3キロバイト) 様式1 【副】舗装等及び非課税に関する確約書 (ワード:22.3キロバイト) 様式1別紙 確認書(立会人) (ワード:20キロバイト) 【添付書類:各3部提出】 ● (1)位置図 ● (2)敷地の配置図 ● (3)道路後退部分の求積図 ● (4)字図 ● (5)土地の登記簿(複写) ● (6)道路後退状況写真____________________________________________________________________注意点道路後退部分については、将来的に市へ寄付することを承諾して頂きます。 確約書に添付する後退部分の求積図は、建築士などの専門家が作成したものが必要です。 道路の対面の権利者の同意(対面同意)がある官民境界確定等がない場合、制度を利用できない場合があります。境界が確定されていない場合は、土木課(千丁支所産業建設課、鏡支所産業建設課)又は建築指導課にご相談ください。 詳しくはチラシをご覧ください。 確約書チラシ (PDF:275.5キロバイト)