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建築行為に伴う道路後退部分の確約書制度

最終更新日:

■道路後退部分を市で舗装を行い、固定資産税を非課税とします

  •  八代市では、建物を建てた際の建築基準法に基づく道路後退部分に対し、道路後退部分の舗装等及び維持管理を行い、固定資産税を非課税とする制度(確約書制度)を実施しています。
    制度を利用するには、下記の書類の提出が必要です

    【確約書:正副1部ずつ及び別紙1部提出】
      ● 「道路後退部分の道路施設工事等及び非課税措置に関する確約書」

詳しくはチラシをご覧ください。
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八代市
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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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