熊本県地下水保全条例では、地下水の水量を保全するため、一定規模を超える井戸ポンプで地下水を採取する場合に、地下水採取の届出制・許可制が規定されています。
地下水採取の「届出」について
以下の井戸ポンプが届出の対象となります。
・指定地域(旧八代市・旧千丁町・旧鏡町)
吐出口の断面積が6平方センチメートル(直径約2.8㎝)を超える井戸ポンプ
・その他の地域(旧坂本村・旧東陽村・旧泉村)
吐出口の断面積が50平方センチメートル(直径約8㎝)を超える井戸ポンプ
※既に届出をされている方は、毎年4月頃に「地下水採取量報告書」が送られてきます。
なお、吐出口の断面積が125平方センチメートル(直径約12.8cm)を超える井戸ポンプで地下水を採取しようとする場合は、県知事の許可を受けることが必要になります。
※ただし、採取した地下水を田畑等のかんがいに使用する場合は許可を受ける必要はありません。
このような場合に届出をしてください。
①地下水を採取する場合
地下水を採取しようとする日の30日前までに、下記に掲げる書類を市役所環境課まで提出してください。
届出書類
・【様式11】地下水採取届出書(新規)
・揚水設備の設置の場所を示す図面 (様式自由)
・揚水設備の構造図 (様式自由)
・節水及び水利用に関する計画書 (様式自由)
②届出事項に変更がある場合
井戸ポンプや住所等の届出事項に変更があった場合は、変更届を市役所環境課まで提出してください。
届出書類
・【様式11】地下水採取届出書(変更)
・揚水施設の構造図 (井戸項目及びポンプ項目の変更の場合のみ)
③地下水採取を廃止する場合
井戸を埋め戻し等で使用しなくなった場合は、廃止届にその理由を書いて市役所環境課まで提出してください。
届出書類
・【様式11】地下水採取届出書(廃止)
④井戸ポンプを承継した場合
相続または合併分割をして井戸の所有者が変わった場合は、承継届を市役所環境課まで提出してください。
届出書類
・【様式17】地下水採取承継届出書
《届出様式》
《記入例》
関係法令