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固定資産税とは

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固定資産税とは

 
固定資産税イメージ
 固定資産税とは、毎年1月1日現在における土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その価格を基に算定された税額をその固定資産税の所在する市町村に納める税金です。固定資産税は、市町村が課する地方税で、当市の貴重な財源の一つとなっています。
 なお、土地と家屋については、田・畑を宅地や駐車場にしたり、家屋を増改築するなど使用状況に変更があった場合を除き、原則として3年間価格を据え置く制度、いいかえれば、3年ごとに価格を見直す制度となっています。
 この価格を見直す年度を「基準年度」といい、この基準年度に価格を見直すことを「評価替え」といいます。
 なお、令和6年度は基準年度で、次の基準年度は令和9年度です。
 
 

固定資産税の税額算定から納税通知までの流れ

 固定資産税は、次のような手順で税額を決定し、納税者に通知します。

 

(1)価格の決定及び課税標準額の算出

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行い、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算出します。

 課税標準額は、賦課期日(1月1日)現在の評価額に基づき決定した価格で、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 

(2)税額の算出

 税額は下の算式により算出します。

 

 

 税額 = 課税標準額 × 税率

 

  

※免税点

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

 150万円

  ※税率

  固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。

  八代市の現在の税率は1.6%です。

 

(3)納税通知書の交付

 固定資産税は、納税通知書によって納税者に対し税額を通知し、通常4回の納期(八代市では、5月、7月、11月、翌年の1月)に分けて納めていただきます。

 具体的な納期は、納税通知書等でお知らせします。

 

 

 

 

 

 

 

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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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